相談の広場
最終更新日:2012年08月21日 17:23
本日、今年の10月1日に施行される労働者派遣法改正について、説明会を聞いてきました。
今回の説明会を聞くと、派遣割合の実績報告やマージン率の情報提供等、簡単に言うと、派遣元としても情報提供をしていく必要があるようです。
ただ、当社は派遣元として登録しているのですが、実際にはまだ実績がありません。
そこで質問です。実績がなくても報告する義務があるのでしょうか?
本説明会では質疑応答の時間がなく、もし質問があれば、労働局へ・・・と言う事で終わりました。
実際に労働局へ問い合わせれば、回答を頂けるのだとは思いますが、この場で分かる方がおれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
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A:派遣労働者の待遇改善を狙いとする改正労働者派遣法が平成24年3月28日、参院本会議で与党と自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。公布後6カ月以内に施行[平成24年10月1日施行決定]当初案に比べ規制強化部分が大幅に修正されたことで、待遇改善の効果は大きく後退した。
当初案にあった製造業への派遣と、仕事があるときにだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣の原則禁止規定は削除。
雇用期間が2カ月以内の短期派遣を原則禁止する規定も、対象期間を30日以内に修正された。
派遣先の企業が支払う派遣料金のうち、派遣会社が得る分に関する情報開示の義務化などは盛り込まれた。
Q:実績がなくても報告する義務があるのでしょうか?
A:実績がなくても、決算後1か月以内、3か月以内、毎年6月1日現在 計年3回報告義務(0報告)があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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