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傷病手当金支給申請

著者 musk さん

最終更新日:2012年08月21日 20:00

傷病手当金支給申請でご教授お願い致します。

・当社は、20日締
従業員は、7/10より休職中~
・申請は毎月給与締めで申請します。

1、療養のため休んだ期間(申請期間)の記入ですが、
  実際の休み始めは、7/10からなので※7/10~9/20の期間  で記入するのか、
  7月分、8月分は、全額支給しているので、※8/21~9/20  での記載で宜しいでしょうか?

 7月分(6/21~7/20)…全額支給
 8月分(7/21~8/20)…全額支給
 9月分(8/21~9/20)より傷病手当金支給申請

2、事業主の証明欄の(勤務状況)記載は、※8/21~9/20だけの記載で宜しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 傷病手当金支給申請

著者プロを目指す卵さん

2012年08月22日 21:23

> 傷病手当金支給申請でご教授お願い致します。
>
> ・当社は、20日締
> ・従業員は、7/10より休職中~
> ・申請は毎月給与締めで申請します。
>
> 1、療養のため休んだ期間(申請期間)の記入ですが、
>   実際の休み始めは、7/10からなので※7/10~9/20の期間  で記入するのか、
>   7月分、8月分は、全額支給しているので、※8/21~9/20  での記載で宜しいでしょうか?
>
>  7月分(6/21~7/20)…全額支給
>  8月分(7/21~8/20)…全額支給
>  9月分(8/21~9/20)より傷病手当金支給申請
>
> 2、事業主の証明欄の(勤務状況)記載は、※8/21~9/20だけの記載で宜しいでしょうか?



傷病手当金の申請に際しては、就労不能期間についての医師の証明が必要です。医師は7/10から就労不能と記載するでしょうから、7/10~8/20を申請期間に含めないと医師の証明と合わないことになりますし、保険者が申請漏れでは勘違いすることも考えられます。最悪は、医師の診断を無視して本人が勤務していたと保険者が曲解するかもしれません。

やはり、7/10~8/20は休職したこと、賃金を全額支給したことを明確に記載すべきでしょう。

そうすることによって、7/10~7/12の3日間で待期が完了し、8/21分から傷病手当金が給付されます。8/21~9/20から請求すると、8/21~8/23が待期と処理されかねません。

プロを目指す卵様、返信ありがとうございます!

著者muskさん

2012年08月22日 22:25

貴重な時間を頂き、返信ありがとうございます。
的確な丁寧な回答頂きまして、勉強になりました。

また、新たに疑問が出たのですが、7/10申請始まりにしますと、7/13が支給開始決定日となり、7/13~1年半で、給与が支給された期間は一時支給停止となり、給与が支給された期間が含まれてしまうのが損してしまうように思ったのですが、8/21申請始まりが賢明ではないかと思ったのですが、色々疑問が出てすみません…

Re: プロを目指す卵様、返信ありがとうございます!

著者プロを目指す卵さん

2012年08月22日 23:41

> また、新たに疑問が出たのですが、7/10申請始まりにしますと、7/13が支給開始決定日となり、7/13~1年半で、給与が支給された期間は一時支給停止となり、給与が支給された期間が含まれてしまうのが損してしまうように思ったのですが、8/21申請始まりが賢明ではないかと思ったのですが、色々疑問が出てすみません…


傷病手当金は確かに支給を開始した日から起算して1年6カ月を経過すると支給打ち切りとなります。

この場合の「支給を開始した日」とは、現実に支給を開始した日から起算するとありますから、ご質問のケースであれば8/21から1年6カ月と理解しているのですが。

Re: プロを目指す卵様、返信ありがとうございます!

著者muskさん

2012年08月23日 19:08

返信頂きまして、すみません、有難うございます。
支給開始日は、実際に支給が発生した時点から1年半ということで、理解しました。本当に有難うございました。

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