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使用人兼務役員の報酬カットについて

最終更新日:2012年08月23日 09:05

不景気の中、一時的に(当面は1年程度とし業績回復次第では延長もあり得る)役員報酬をカットしたいと思っています。現在、当社には使用人兼務役員が数名おり、各自に月額100万円を支給しています。その内使用人給与部分として月額60万円と夏冬の賞与として別途50万円を支給しています。
今般、総額の5%を役員報酬部分から、賞与分50万円のうち20万円程度をカットしたいと思っておりますが可能でしょうか?したがって、月額95万円で、使用人給与部分は月額60万円で変わらず、賞与は30万円程度となります。もちろん、取締役会の承認と各役員の了解を得たうえでの措置とします。

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Re: 使用人兼務役員の報酬カットについて

著者パルザーさん

2012年08月23日 09:54

> 不景気の中、一時的に(当面は1年程度とし業績回復次第では延長もあり得る)役員報酬をカットしたいと思っています。現在、当社には使用人兼務役員が数名おり、各自に月額100万円を支給しています。その内使用人給与部分として月額60万円と夏冬の賞与として別途50万円を支給しています。
> 今般、総額の5%を役員報酬部分から、賞与分50万円のうち20万円程度をカットしたいと思っておりますが可能でしょうか?したがって、月額95万円で、使用人給与部分は月額60万円で変わらず、賞与は30万円程度となります。もちろん、取締役会の承認と各役員の了解を得たうえでの措置とします。

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こんにちは。

役員月額報酬の減額は、国税庁で示している下記Q&Aの減額条件を満たしていれば
他の役員分と合わせて減額が認められます。

賞与は、従業員の分ですから役員報酬の規定ではないので、他従業員と同様の処置を
すればよいと思います。


国税庁 役員給与に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

Re: 使用人兼務役員の報酬カットについて

さっそくのご教示ありがとうございました。
賞与の部分についてもう少しご教示ください。
従業員には一律1ヶ月に業績割合等でαヶ月をプラスして支給しています。一方、兼務役員は50万円という固定額としており、支給額算定が根本から異なっており、「同様の処置」が執りづらいのですが、役員のみは金額カットでもよいのでしょうか?
また、本件は税務上のみならず、労基法上での取り扱いについてもご教示いただければありがたいのですが…

Re: 使用人兼務役員の報酬カットについて

著者パルザーさん

2012年08月23日 11:54

> 従業員には一律1ヶ月に業績割合等でαヶ月をプラスして支給しています。
> 一方、兼務役員は50万円という固定額としており、支給額算定が根本から異なっており

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マッハンさんご提示のように、従業員賞与は業績割合等での支給方法で特に問題は
ありません。
ここで言う賞与は、兼務役員従業員部分に対する賞与として考えています。
従って、基本的には兼務役員も、賞与と呼ばれる給与分は他の従業員と同様の支給体系を
採らなければなりません。
なので、先述したように、賞与を減額するには、他の従業員賞与を減額する時と同様の
処置をすると述べました。 従業員賞与を減額するための手続きは、各企業でそれぞれの
手続きがあると思いますので、それに従ってください。

役員だけ、別な支給基準を採用すると、従業員部分に対する賞与とみなされず、その役員
対する役員賞与となり、事前確定届出給与の要件を満たさなければ、損金不算入となります。

Re: 使用人兼務役員の報酬カットについて

再三に亘り、判り易くご教示いただきましてありがとうございました。
役員賞与部分の考え方など、今後改正も必要になると思われますので、たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

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