相談の広場
最終更新日:2012年08月23日 09:05
不景気の中、一時的に(当面は1年程度とし業績回復次第では延長もあり得る)役員報酬をカットしたいと思っています。現在、当社には使用人兼務役員が数名おり、各自に月額100万円を支給しています。その内使用人給与部分として月額60万円と夏冬の賞与として別途50万円を支給しています。
今般、総額の5%を役員報酬部分から、賞与分50万円のうち20万円程度をカットしたいと思っておりますが可能でしょうか?したがって、月額95万円で、使用人給与部分は月額60万円で変わらず、賞与は30万円程度となります。もちろん、取締役会の承認と各役員の了解を得たうえでの措置とします。
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> 不景気の中、一時的に(当面は1年程度とし業績回復次第では延長もあり得る)役員報酬をカットしたいと思っています。現在、当社には使用人兼務役員が数名おり、各自に月額100万円を支給しています。その内使用人給与部分として月額60万円と夏冬の賞与として別途50万円を支給しています。
> 今般、総額の5%を役員報酬部分から、賞与分50万円のうち20万円程度をカットしたいと思っておりますが可能でしょうか?したがって、月額95万円で、使用人給与部分は月額60万円で変わらず、賞与は30万円程度となります。もちろん、取締役会の承認と各役員の了解を得たうえでの措置とします。
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こんにちは。
役員月額報酬の減額は、国税庁で示している下記Q&Aの減額条件を満たしていれば
他の役員分と合わせて減額が認められます。
賞与は、従業員の分ですから役員報酬の規定ではないので、他従業員と同様の処置を
すればよいと思います。
国税庁 役員給与に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
> 従業員には一律1ヶ月に業績割合等でαヶ月をプラスして支給しています。
> 一方、兼務役員は50万円という固定額としており、支給額算定が根本から異なっており
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マッハンさんご提示のように、従業員の賞与は業績割合等での支給方法で特に問題は
ありません。
ここで言う賞与は、兼務役員の従業員部分に対する賞与として考えています。
従って、基本的には兼務役員も、賞与と呼ばれる給与分は他の従業員と同様の支給体系を
採らなければなりません。
なので、先述したように、賞与を減額するには、他の従業員の賞与を減額する時と同様の
処置をすると述べました。 従業員の賞与を減額するための手続きは、各企業でそれぞれの
手続きがあると思いますので、それに従ってください。
役員だけ、別な支給基準を採用すると、従業員部分に対する賞与とみなされず、その役員に
対する役員賞与となり、事前確定届出給与の要件を満たさなければ、損金不算入となります。
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