相談の広場
お世話になります。
慶弔金として入学祝金を支給する規定を追加することになりました。
弊社では、慶弔金規定を別規定にしておらず、
就業規則第10章第61~67条が慶弔金、
第11章68~71条が機密管理になっています。
このまま本則規定の10章として維持する場合、
入学祝金は72条になるのでしょうか?
慶弔金規定を別立てで作成するなら、
本則規定では「10章・慶弔金規定のとおり支給する・61~67条・慶弔金規定作成に伴い抹消」になるのでしょうか?
それとも、機密管理が61~64条に繰り上げられて、65~71条抹消 となるのでしょうか?
実はこれ以外にも法改正の影響で条文の追加・抹消の必要な事柄も出ており、大変気になっております。
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> 慶弔金として入学祝金を支給する規定を追加することになりました。
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> 弊社では、慶弔金規定を別規定にしておらず、就業規則第10章第61~67条が慶弔金、第11章68~71条が機密管理になっています。
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> このまま本則規定の10章として維持する場合、入学祝金は72条になるのでしょうか?
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> 慶弔金規定を別立てで作成するなら、本則規定では「10章・慶弔金規定のとおり支給する・61~67条・慶弔金規定作成に伴い抹消」になるのでしょうか?
> それとも、機密管理が61~64条に繰り上げられて、65~71条抹消 となるのでしょうか?
>
> 実はこれ以外にも法改正の影響で条文の追加・抹消の必要な事柄も出ており、大変気になっております。
これはもう技術的にどうするかの問題です。
現行の10章第61~67条に「入学祝金」を追加するのであれば、
①第68条とする方法があります。
しかし、そうすると現行の第68~71条を順次第69~72条に繰り下げなければならなくなります。その繰下げにより、他の条文への影響も考えられます。
②そこで、「入学祝金」の条文は、「第67条の2」とする方法があります。こうすれば、既存条文他への影響は無い筈です。
第10章全体を新たに作成する「慶弔金規定」に移行するのであれば、
第10章 慶弔金
第61条 従業員に対する慶弔金の支給については、別に定める慶弔金規定による。
第62~67条 削除
とすれば、影響はまず無いでしょう。
要は、追加するときは「・・の2」、「・・の3」や、「・・イの2」などとすれば、それより後ろへの影響はありません。
また、削除するときは、条、項、号の数値だけは残し、「削除」とすれば繰上げの必要が無くなります。
これを繰り返していると、その内あちこちに{の2}や「の3」、あるいは「削除」が出てきて見栄えが良くないと感じられるようになったら、全体を総洗替すればよろしいかと思います。
以上、規定の改廃作業を繰り返していた経験からです。法令を見ていると、結構この「の2」や「削除」があります。
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