相談の広場
8月末で退職し、9月から夫の会社の健康保険組合の扶養手続きをしてもらうのですが、相手の事務員に第3号被保険者になるには
「今までの総収入が103万以下」
でなければ加入できませんと言われてきたわけです。
しかも、「税金の扶養であれば130万以下」だと。
私も総務にいる身ですので府に落ちません。
弊社は社会保険ですので健康保険の扶養、第3号被保険者の手続きに、退職以前の収入は必要ではありません。
組合の場合は国民年金第3号被保険者になるには以前の収入なんて関係あるのでしょうか。
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回答ありがとうございます。
> 同居で、被扶養者となるには、
>
> ①被扶養者の 年 収 が、130万未満
> ②被扶養者の 年 収 が、被保険者の年収の半分未満
>
上記満たしてます。
健康保険の扶養には認定されました。辞めてから向こう3か月は無職確定ですので。(失業給付受給するまで)
ですから扶養異動届と同時に配偶者は国民年金第3号被保険者の手続きも行われると思ったのですが、相手の事務員は、
それは辞める前の総支給が103万以下でないとダメですと・・・??
国民年金第3号の届だけはしてくれないことに疑問を感じてるわけです。
しかも103万以下という条件が。。。
組合保険はそうなんでしょうか?
プロを目指す卵様 有難うございます。
下記健康保険の扶養認定についての年収とは辞めてから向こう1年間ですよね。
ですので失業給付を受給するまでの3か月間は無職ですので当然第3号にもセットで加入できるはずだと思ったんですが・・・
まず、扶養手続きの提出書類に必要な離職票や源泉徴収票の準備がこちらで整うまでは国保へ加入します。
もちろん国民年金の手続きもしますね。
主人の健康保険の扶養になったら国保の喪失手続きをしますが、
年金は・・・第3号になりませんか?
> 健康保険の被扶養者認定における「年収」は、認定時点での将来1年間の収入です。従って、「1~12月」ということはありませんし、過去の収入でもありません。
>
下記の場合ですが主人の会社が第3号の可否を判断することではないということですか?
> また、国民年金第3号被保険者については、年金事務所が判断することです。
> 失業給付が日額3,612円以上にならない限り、国民年金第3号被保険者に該当します。
> 下記健康保険の扶養認定についての年収とは辞めてから向こう1年間ですよね。
> ですので失業給付を受給するまでの3か月間は無職ですので当然第3号にもセットで加入できるはずだと思ったんですが・・・
>
> まず、扶養手続きの提出書類に必要な離職票や源泉徴収票の準備がこちらで整うまでは国保へ加入します。
> もちろん国民年金の手続きもしますね。
> 主人の健康保険の扶養になったら国保の喪失手続きをしますが、
> 年金は・・・第3号になりませんか?
ご主人の健康保険の被扶養者と国民年金第3号はセットです。
一方、国民健康保険と国民年金第1号がセットです。
> 下記の場合ですが主人の会社が第3号の可否を判断することではないということですか?
年金制度について判断するのは保険者である政府(厚生労働省の所管)の委託を受けた日本年金機構であり、その窓口は年金事務所です。
健康保険について判断するのは保険者である全国健康保険協会(協会健保)または健康保険組合(組合健保)であり、協会健保については年金事務所が窓口業務を受託しています。
要するに、会社には年金や健康保険の制度適用について可否を判断・決定する権限はありません。会社は単なるお使いの役目しか持たされていません。
ですから、会社の一担当者が、「あなたは3号にはなれない。」などと、あたかも決定権者のごとき発言をするのはとんでもないことです。越権行為も甚だしいということです。
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