相談の広場
労災について分からないのでどなたかご教授下さい。
支店の営業社員が直属の上司の指示のもと、社用車(バイク)にて
お客様宅へ向かう途中に転倒し(自損事故)救急車で運ばれ、結果
骨折していた事が分かりました。
その旨連絡を受けた際に労災になるので病院には労災である事を告げ
支払をしてこなくても良い、と営業社員には伝えました。
次に本社へ連絡し、事情を説明し労災の手続きの仕方について指示を
仰いだところ、本人は労災と言っているのですか?と聞かれました。
状況から当然労災であると思っていた為、本人には労災かどうかの
確認などしていない事を本社に話すと、本人からの申告があってから
労災として扱うとの本社からの回答でした。
腑におちないまま営業社員に業務中の事故なので労災で処理をしても
いいかと尋ねたところ、労災扱いにしなくてよいし、病院代も自分で
払うとの事で、結局労災扱いにしないまま終わってしまいました。労災にしない方が本人にとって何か得になる事でもあるのならば気には
ならないのですが、その後すぐに退職してしまい、気がかりではあるのですが。
世間一般の会社でも労災は自己申請なのでしょうか?労災隠しに加担してしまったのではないか、とも思うのですが…
取り留めの無い文章になってしまいましたが、この様な場合の正しい
対応を教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
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申請手続きは基本的には、労働者が労災保険給付等の請求書に必要事項を記入して労働基準監督署に提出します(用紙は労働基準監督署でもらえます)。
事業主は請求書の、負傷又は発病の年月日及び時刻、災害の原因及び発生状況等の証明ををしなくてはなりません(労災保険法施行規則12条の2第2項等)。
会社が証明を拒むことは労災隠しと受け取られても仕方ありません。
労災であることが明らかであるにもかかわらず故意に労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を労基署に提出するなどは労災隠しの典型で、処罰を含め厳正な処分がなされます(労働安全衛生法第100条、第120条第5号)。
誤解されていることが多いのですが、事業主の証明は、それが労災であることを証明するものではないということです。労災であるか否かはあくまでも労働基準監督署が判断することです。
労災扱いせず病院代も自分で払うことに何のメリットもないはずですが、すでに退職を決めていて、会社との関わりが労災の件で継続してしまうかもしれないのが嫌だったのかもしれませんね。
会社が証明をしてくれない場合には、労基署に対し、会社に労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した文書を添えて提出すれば受理をしてもらえます。
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