相談の広場
最終更新日:2012年08月29日 23:18
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jxnbjさん こんにちは
年に一度の社員旅行、最近では社員の方々も、あまり全社員との一緒の行動にはあまり期待をしていないようです。
あえて言えば、部署、部門などの単体行動なら参加するケースを拝見しています。
お話の、家族同伴の社員旅行は通常、所得税法上の給与とみなされます。創業幾周年とか、勤続年数または退職慰労などとして行う時には福利厚生費等に認められる場合もあります。
家族が参加するとすれば、家族分は社員の負担(宿泊費、交通費)とすれば認められることもあるでしょう。
参考のHpです。
源泉所得税>>経済的利益・現物給与と源泉徴収
http://www.gszei.biz/keizai/ianryo.html
国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
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横からですが
社員旅行費用が給与等として課税されない条件として
1.旅行日程が4泊5日以内である事(海外旅行は、現地での日数)
2.従業員(役員を含む)50%以上が参加している事
3.一人当たりの会社負担費用が高額でない事
4.不参加者への現金支給等が無い事
があります。
家族旅行の補助として1名2万円の支給を行っているようですが、この分は社員旅行とは
みなされませんので、その社員への給与となります。
参加者は4割程度との事でしたが、これは上記条件(50%以上)を満たしていない事になり
その辺が税務署からの指摘を受けていないのが、不思議に感じました。
税務署でどの程度まで見た結果なのかは判りませんが、この条件ですと福利厚生費(経費)
とはならず、社員への給与課税となると思われます。
下記に国税庁のタックスアンサーURLをのせておきます
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
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