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企業法務

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代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者 ゴンドラ さん

最終更新日:2012年08月30日 11:19

知人とベンチャー企業を立ち上げて2年くらい経っています。
代表取締役社長として就任しましたが、諸事情で代表取締役を辞任したいと考えています。

気になるのは
・辞任の意思を見せて(辞任届を出して)、登記の変更を行えば辞任できるのか。 また、辞任届取締役の誰に出すのか
・他取締役株主の合意が必要なのか
・辞任後の責任はどうなるのか。代表取締役から取締役に変更されるのか、 会社とは法律上経営(責任)などの関わりがなくなるのか

役員は私以外に3名おり、定款では取締役が3名以上の時は代表取締役1名を置いて
取締役互選によって決めるとか、代表取締役は社長扱いで、
取締役1名の時はその人を社長にするということが書いてあります。
取締役会については定款に記載はないです。

また、辞任届については、基本私以外はあまり会社にいることがなく、郵便物も私が受取をしています。
辞任届を会社に出しても結局私が受け取ることになるので、誰に出すべきかわかりません。

銀行などからの借金は今のところありません。

どうか返答よろしくお願いいたします。

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Re: 代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者Kentakeさん

2012年08月30日 18:47

経験がありますので分かる限り回答申し上げます。

> ・辞任の意思を見せて(辞任届を出して)、登記の変更を行えば辞任できるのか。 また、辞任届取締役の誰に出すのか

株主総会での議決が必要です、別に辞任の意向があれば
辞任届などは必要ありません。
株主総会議事録で記録として永久に残ります。


> ・他取締役株主の合意が必要なのか

間違いなく必要で合意がなければなりません。



> ・辞任後の責任はどうなるのか。代表取締役から取締役に変更されるのか、 会社とは法律上経営(責任)などの関わりがなくなるのか

平取に変るには取締役会或いは株主総会
ご相談されてはいかがですが? 誰かの専権事項では
ありませんので、勝手に誰かが独断で決められる話ではありません。持ち株比率も関係してきます。

取締役である以上は経営に関与しなければなりません。
経営に関与したくなければ、平社員という選択も出来ます。



> 役員は私以外に3名おり、定款では取締役が3名以上の時は代表取締役1名を置いて
> 取締役互選によって決めるとか、代表取締役は社長扱いで、
> 取締役1名の時はその人を社長にするということが書いてあります。
> 取締役会については定款に記載はないです。

一般的な定款に記載される事項です。
ここから類推されることは特にありません。



> また、辞任届については、基本私以外はあまり会社にいることがなく、郵便物も私が受取をしています。
> 辞任届を会社に出しても結局私が受け取ることになるので、誰に出すべきかわかりません。

他の取締役に聞いてみては如何ですか。
辞任届なんて必要ないと言われるかもしれませんし、
必要なら書いて渡せば済みます。


> 銀行などからの借金は今のところありません。

借入だけでなく、賃貸借契約リース契約
様々な契約に代表印を押印されていると思います。
これら微細に渡ることをしっかり引き継がないと、
必ず揉め事になります。




> どうか返答よろしくお願いいたします。

Re: 代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年08月31日 10:14

少々誤ったアドバイスがされているみたいですので出しゃばってお答えします。
まず会社と取締役の関係は委任に基ずくもので(会330)、委任契約解除はいつでも一方的な意思により解除できます。(民651)ですので株主総会による議決は「不要」となります。また登記手続き上辞任届は「必要」です。但し、法律上又は定款代表取締役の員数に足りていない場合、法律が強制的にその立場に留めさせることになります。これを権利義務をもつ(代表)取締役と呼びます。ただこの場合でも代取だけでなく取締役としても辞任する意思を持っていて、取締役としても員数が足りていれば代表取締役はあくまで取締役としての身分を前提としていますから、代表取締役としての権利義務は持たないことになります。(この場合代取が不在となるため残りの取締役で早急に選任しなければならない)
具体的な相談はご連絡ください。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

Re: 代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者ゴンドラさん

2012年08月31日 13:42

Kentakeさん返信ありがとうございます。

辞任届等に関してや、代表が変わることによる
賃貸契約などの引き継ぎに関しても
他の取締役と話していこうと思います。

Re: 代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者Kentakeさん

2012年08月31日 13:52

> Kentakeさん返信ありがとうございます。
>
> 辞任届等に関してや、代表が変わることによる
> 賃貸契約などの引き継ぎに関しても
> 他の取締役と話していこうと思います。

お偉い先生も上記で申しておりますが、
もし顧問契約等で関わっている士業の方がいれば、
相談すればスムーズに運ぶと思いますし、特段難しい
ことでもありません。

登記変更に係る準備書類とか、議事録なども
用意してくれます。

特に予め他の取締役の方と合意が取れていれば、
話は早いです。
一方的に委任契約を解除出来るとか、株主総会
議決は必要ないとは言っても、
実態的にはイキナリやると大きな問題になりかねません。

頑張ってください。

Re: 代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者ゴンドラさん

2012年08月31日 13:54

藤原司法書士事務所さん返信ありがとうございます。

辞任届登記手続きのために必要なものだったのですね。
定款を見ても取締役として員数は足りそうだと思います。

相談がありましたら連絡いたしますので
その際は宜しくお願いいたします。

Re: 代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者ゴンドラさん

2012年08月31日 14:13

Kentakeさん返信ありがとうございます。

> 一方的に委任契約を解除出来るとか、株主総会
> 議決は必要ないとは言っても、
> 実態的にはイキナリやると大きな問題になりかねません。

Kentakeさんの返信をを読んで今思えば、辞任の予定はもう少し先なのですが
自分が「一方的に辞任したい」という気持ちが強かったように思えます。

辞任にしても、他の取締役に話を付けるのが筋ですが、
まだ全員にそのことを伝えた訳でも無く、
他の人からの合意が取れるのか怖くて
「一方的に辞任したい」という気持ちが出てきてたと思います。
そもそも、こういう性格なのに代取をやり始めたのも問題だったのかとも思ってます。
やり始めたとはいっても、どちらかというとネガティブな理由でしたし…
はたから見れば、代取なんだからそれくらい普通に伝えればいいのにと見えるのでしょうけども。
代取だからみんなの意見を汲まなきゃとも思ってます。

顧問契約等で関わっている士業の方はいませんので
必要書類などはまた調べていく必要があると思いますが
ひとまず他の取締役に意思を伝えようと思います。

Re: 代表取締役社長を辞任したいのですが・・・

著者Kentakeさん

2012年08月31日 17:41

> Kentakeさんの返信をを読んで今思えば、辞任の予定はもう少し先なのですが
> 自分が「一方的に辞任したい」という気持ちが強かったように思えます。

わたくしの場合は、前社とあまりよくない関係性が
続いていたというので代取を降りました。

その後、やはり前社の代表と法定で戦うこととなり、
時間と弁護士費用などで、かなりの労力を費やしました。

代取のままだと、現在の会社に想定以上のダメージを被るので、
顧問と相談して降りることとしました。
判決では「勝ち」を得ましたが...

それ以降、思考の原点としては以下を強く認識しております。
・万事において第三者が聞いても合理的な理由であること
・ひとりよがり的な視点で決断をくださないこと
・相談者は多くおいても決断は身内(取締役)と協議を重ねること


> 辞任にしても、他の取締役に話を付けるのが筋ですが、
> まだ全員にそのことを伝えた訳でも無く、
> 他の人からの合意が取れるのか怖くて
> 「一方的に辞任したい」という気持ちが出てきてたと思います。
> そもそも、こういう性格なのに代取をやり始めたのも問題だったのかとも思ってます。
> やり始めたとはいっても、どちらかというとネガティブな理由でしたし…
> はたから見れば、代取なんだからそれくらい普通に伝えればいいのにと見えるのでしょうけども。
> 代取だからみんなの意見を汲まなきゃとも思ってます。

ワンマン社長の場合は振る舞いからして専横的な人が
多いのですが、雇われ社長だったり、親会社から任命された
社長だったり、共同経営だったりすると、業績が良い場合は
皆友好的ですが、業績が下がり、資金繰りも危うくなってくると
皆自己防衛的になり、足を引っ張り合う関係になります。

日常的に一般従業員より様々な面で優遇されている事を
考えれば、情勢が悪くなった時も責任を取るのが当たり前なの
がいわゆる代表を含めた取締役ですよね。
その辺りがシェア出来る取締役会であることを望みますね。



> 顧問契約等で関わっている士業の方はいませんので
> 必要書類などはまた調べていく必要があると思いますが
> ひとまず他の取締役に意思を伝えようと思います。

士業さんが居なくても法務局でも十分対応して
くれますのでご心配には及びませんよ。

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