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労務管理

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「主たる生計維持関係」と健康保険の被扶養者について

著者 けぽりん さん

最終更新日:2012年08月30日 09:55

父親が国民健康保険、母親が協会けんぽに加入しています。
今回、海外留学していた子供が帰国したので母親の協会
けんぽの被扶養者にしたいとの相談がありました。

国民健康保険では保険料が発生するため単純に保険料
発生しない協会けんぽ被扶養者にしてしまおう、と
考えるのが一般的だと思うのですが、協会けんぽ
被扶養者要件には「主として被保険者に生計を維持され
ている」とあります。

この判断について指針はあるのでしょうか?
両親の所得を調査し、所得の多い方を「生計を維持して
いる者」と判断するのが正しいのでしょうか?

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主たる生計維持関係」と健康保険の被扶養者について

著者ごんぞうさん

2012年08月31日 13:28

こんにちは。貴殿のお考えの通りで良いと思います。

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