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労務管理

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パートの労働時間について

最終更新日:2012年09月05日 10:34

いつもお世話になっております。

弊社では、月に1回社員教育の時間を30分ほど(午前9:00~9:30)まで取っています。

パートで、その社員教育に出席したくないからという理由で、「その日は(通常出勤時間より)遅れて来ます。」ということを、他の社員から聞きました。

私は一応その部署の長(主任以下の役職ですが)です。

ですが、そのパートは仲の良い他の社員に「遅れても良いでしょうか」と聞かずに「遅れて来ます。」と言い切ったそうです。

確かに社員教育の内容的に、皆参加したくないのですが、これは労務的にどうなのでしょうか。

入社時に、労働条件通知書を発行しており、その中に労働時間について、9:00~16:00までとなっているのですが。

この場合、会社的には何もいえないのでしょうか。

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Re: パートの労働時間について

著者天人鳥さん

2012年09月05日 13:10

> この場合、会社的には何もいえないのでしょうか。

そんなことはないと思います。社員教育を所定労働時間外に行う場合であれば出席できないこともありましょうが、所定労働時間内に行うのであれば業務ですから当然に参加しなければなりません。

このパートさんが、パートだから社員教育に参加しなくてもよいと考えているとしたら大きな間違いです。パートだろうと正社員だろうとその会社の従業員であることに変わりはありませんし、会社が業務上必要と認めて行っていることなのですから「出席したくない」などという理由は認められません。

はっきりと、「社員教育参加は業務の一つであるから、参加しなさい」と言うべきです。注意して改まらなければ、次は警告、3回目は懲戒処分(一番軽いけん責)で対処されたらいかがでしょうか。放置してしまうと職場の規律が保てません。

Re: パートの労働時間について

はじめまして天人鳥さん、お返事ありがとうございます。

一応社員教育と記載しましたが、そこまで強制的なものではないのです。(絶対参加!とかではありません。)
忙しければ出なくて良い程度です。

ですから、その申し出を聞いた社員にも「そこまで出たくなければ、遅れてなど来ずとも、参加しない時間を来客・電話対応してもらったらどうでしょうか」とも提案したのですが・・・

結局当日になって、社員から「パートさん遅れてくるそうです」との報告を受ける始末です。

「警告」ですか・・・一応部署のまとめ役をおおせつかっているのですが、年齢が一番下で10歳以上年上の方ばかりです。

とても私からは言えない状況です。

そこで、情けない話ですがまとめ役の前任者(パートさんから話しを直接聞いた人)に話しをしてもらうことになりました。(改善されるか、まだわかりませんが)

今回の件で、他社では警告の後、懲戒処分ものの勤務態度であることがわかり、とても勉強になりました。

ありがとうございました。





> そんなことはないと思います。社員教育を所定労働時間外に行う場合であれば出席できないこともありましょうが、所定労働時間内に行うのであれば業務ですから当然に参加しなければなりません。
>
> このパートさんが、パートだから社員教育に参加しなくてもよいと考えているとしたら大きな間違いです。パートだろうと正社員だろうとその会社の従業員であることに変わりはありませんし、会社が業務上必要と認めて行っていることなのですから「出席したくない」などという理由は認められません。
>
> はっきりと、「社員教育参加は業務の一つであるから、参加しなさい」と言うべきです。注意して改まらなければ、次は警告、3回目は懲戒処分(一番軽いけん責)で対処されたらいかがでしょうか。放置してしまうと職場の規律が保てません。

Re: パートの労働時間について

著者天人鳥さん

2012年09月05日 16:40

>KYYKさん こんにちは

> 一応社員教育と記載しましたが、そこまで強制的なものではないのです。(絶対参加!とかではありません。)
> 忙しければ出なくて良い程度です。

このような曖昧な基準に問題があります。社員教育の行い方について直属上司にご相談されることをお勧めします。


> 今回の件で、他社では警告の後、懲戒処分ものの勤務態度であることがわかり、とても勉強になりました。
あくまでも所定労働時間内に行われ、参加を義務付けている場合のことです。それから、けん責と書くと大仰ですが、平たく言えば始末書を書く程度です。

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