相談の広場
最終更新日:2012年09月04日 10:43
タイトルの通り、海外に子会社を立ち上げたため、
現地採用の作業者8名を日本の親会社で1ヶ月間
技術教育することになりました。
内容は主に当社製造部品の知識・機械操作方法の取得で、
親会社従業員が研修生に指導を行います。
これに際し、研修生(非居住者)には食費相当分として一人一日4,000円、
1ヶ月で106,000円支給するのですが、
会計処理及び税務上の取扱いで迷っています。
1)給与として計上し、源泉する(20%)
2)通常の費用として親会社負担とする
3)通常の費用とするが、寄付金として扱う
が考えられたのですが、正しい処理を教えていただけますでしょうか。
ちなみに研修中の給与の支払はありません。
また、判断の助けとなる条文等ありましたらご教授いただけると幸いです。
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A:現地採用の外国人を日本で技術教育。
在留資格は何で、来日されましたか?これにより大きく変わります。
就労が認められない在留資格なら「給与」支払はできません。
・現在「外国人研修制度」は廃止されています。
・技能実習制度に大きく改正されています。2か月間の座学研修のあと、雇用契約(労働基準法・最低賃金法等各労働関係法令が適用)となります。
・在留資格によって、会計処理及び税務上の取扱いは違います。
Q:研修生(非居住者)には食費相当分として一人一日4,000円、
1ヶ月で106,000円支給?
A:現在最低賃金は大阪なら796円(10/1より、801円×8H×22日=140,976円)が最低賃金です。
研修制度は廃止されていますので、困りましたね~。
「教育費」か「食費実費」しかないでしょう。
1)給与として計上し、源泉する(20%)→これをすると不法就労助長罪となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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