相談の広場
私は8:00-17:00の勤務時間(12:00-13:00昼休み)で働いてます。
先日、午前中の半日有給休暇をとり13:00から出勤して18:00まで勤務しました。そうしたところ17:00から18:00までの1時間は、8時間以上の実労働時間とならないため残業としてのx1.25の割増賃金はつかないが、x1.00の1時間分の手当がもらえました。
一方で同僚に聞いたら私とは反対に午後の半日有給休暇をとったが、仕事が終わらないため本来12:00で帰るところ14:00まで働いていたが、何の手当てももらえなかったそうです。
どちらも半日有給休暇をとっていて余計に働いているのに不公平を感じますが、どちらが正しいのでしょうか?
①
AM半休をして定時の17:00から1時間多く働いたら1時間分の給与が支払われた。
②
一方、PM半球で12:00に退社するところ、昼休みを除いて1時間多く働いて14:00に帰った。このときはなんの賃金も支払われなかった。
たしかに同僚も用事があって12:00には帰るところ仕事が終わらないからと勝手に残っていたようなので「帰らなかったのは自分の勝手でしょ」と言われても仕方がないかもしれませんが…
よろしくお願いします。
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こんにちは。
会社の処理は間違いではありません。
年次有給休暇とは、取得した分給与が出るものではありません。
本来、年次有給休暇とは、指定した日(0~24時)の労働を免除されるが、所定労働時間を就労したとみなすものです。よって、年次有給休暇中に労働をしたからといって、年休分と就労分を2重で貰う事は出来ません。
もし、2重で取得可能になってしまった場合、様々な問題が発生します。
例えば、(基本給を低く設定して)会社がうまい事を言って年次有給休暇中に仕事を入れ、2重に給与を支払えば、休ませないで年休を強制消化させる事が可能となります。そうなれば事実上、年次有給休暇は無くなってしまうため問題です。
よって、②の場合は残業せずに帰るか、時間単位での年休取得を可能にして、4時間消化を3時間消化にしてもらう等の処理をすれば公平性が保たれると思われます。
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