相談の広場
近日 会社で観楓会と称して1泊2日の温泉旅行に出かけます。
会社は基本 土曜隔週でお休みですが、
土曜日出発 到着後2~3時間全体会議
その後 宴会 翌日の日曜日解散です。
土曜日隔週でお休みの人は、休日出勤扱いに
なるのでしょうか?
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一般的にはその旅行が「業務命令」によるものであり、次の2つの基準を満たしているのであれば、その時間は「労働時間」となります。
また、参加義務があるとなれば、労働時間と認められます。
(1)その社内行事(社員旅行等)が、社会通念上事業の運営に必要なものであること
(2)その社内行事(社員旅行等)への参加が、事業の運営に必要なものと考えて、事業主が参加を強制していること
「労働時間」となれば通常の賃金の支払いはもちろんのこと、休日に行う場合などは休日手当の支払いが必要となります。
参加しない場合は、賃金の控除も行うことができます。そして、通常の勤務と同じ扱いとなれば、有給休暇の取得も可能となります。
ただし、有給の取得が事業の妨げになる場合には、会社側は取得時季を変更させ、当日の有給取得を拒否することが出来ます。
お話から拝見しますと、土曜日の全体会議、全員参加義務を命じていますので当該時間は労働時間となります。
土曜日隔週休日の方には、会社側は取得時季を変更させ、当日の有給取得を拒否し、変更を求めることができます。
横から失礼します。
単純な疑問です。
このケースの場合、どこからどこまでが労働時間と
なるのでしょうか。
会議時間のみでしょうか?
無知ですみません。ご教授願います。
> 一般的にはその旅行が「業務命令」によるものであり、次の2つの基準を満たしているのであれば、その時間は「労働時間」となります。
> また、参加義務があるとなれば、労働時間と認められます。
>
> (1)その社内行事(社員旅行等)が、社会通念上事業の運営に必要なものであること
> (2)その社内行事(社員旅行等)への参加が、事業の運営に必要なものと考えて、事業主が参加を強制していること
>
> 「労働時間」となれば通常の賃金の支払いはもちろんのこと、休日に行う場合などは休日手当の支払いが必要となります。
> 参加しない場合は、賃金の控除も行うことができます。そして、通常の勤務と同じ扱いとなれば、有給休暇の取得も可能となります。
> ただし、有給の取得が事業の妨げになる場合には、会社側は取得時季を変更させ、当日の有給取得を拒否することが出来ます。
>
> お話から拝見しますと、土曜日の全体会議、全員参加義務を命じていますので当該時間は労働時間となります。
> 土曜日隔週休日の方には、会社側は取得時季を変更させ、当日の有給取得を拒否し、変更を求めることができます。
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