相談の広場
私は今現在、配偶者控除を受けています。今年の10月に専業主婦からパート勤務になりました。その為、年内の税金の事を考えていなかったのですが、来年1年間は働く予定なので、税金の事をいろいろ調べています。
そこで、住民税の事を聞きたいのですが、配偶者特別控除を受けた場合、住民税が課せられると聞きました。主人の給与から翌年より私の住民税も課せられた金額が引かれるという事なのでしょうか。それとも、私の給与から住民税だけ翌年より引かれるのでしょうか…。
配偶者控除を受けている間は、住民税は課せられないという認識で宜しいでしょうか…。
何もわからないもので、どうかどなたか教えてください。
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順番にわかる範囲でご説明いたします。
まずは住民税の計算の元になる収入の計算期間は暦年(1から12月)です。
例えば
平成18年1月から12月の収入に対して計算して課税されるのが、翌年平成19年6月から平成20年5月分までの住民税となります。
ご質問の場合に当てはめてみると
平成19年より奥様がパートで収入発生。
(平成18年はおそらく小額のため無視しました)
平成19年より控除対象配偶者にはならないが、配偶者特別控除の対象になる見込であるという場合。
旦那様の平成19年度から控除対象配偶者からはずれる。
しかしパートの収入金額によっては配偶者特別控除の対象となる。
従って配偶者特別控除の控除金額によって旦那様の所得税等が変化します。
一方奥様の住民税は平成19年度の収入に対して課税されますのでずっと勤めていれば平成20年6月の給与から控除されることになります。
この住民税は仮にパートを途中で辞めても、支払通知書の全額を納める必要があります。
後払いの形の税金となっておりますので、退職時などは翌年に納税通知書が来ることもあるので要注意の税金です。
以上のような形だと思いますが、間違い、不備などがありましたら、どなたかフォローお願いします。
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