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労務管理

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社会保険料の徴収(過誤)について

著者 さくらじま さん

最終更新日:2012年09月10日 13:31

社会保険料の基本的なことで確認させてください。
社員からの保険料の徴収を間違えているようです。

当社は月末締めの翌月20日払いの給与です。
この4月に昇給があり→5月20日払いから昇給した額で支給しています。
それプラス3、4、5月に残業も多く発生して手当もかなり増額されています。

今回、基礎算定届出時に、3月分4月支給、4月分5月支給、5月分6月支給の給与額で平均を出した結果、昇給プラス残業手当の増額で2等級以上の差が出た社員が数名いました。基礎算定届出書類の備考欄に平成24年7月(月変)と記載して提出しにいったところ、平成24年8月(月変)だと指摘をされて
月額変更届が必要になってくるので、この書類も提出するようにいわれました。

2等級以上の変更がある社員の、4月分5月支給、5月分6月支給、6月分7月支給の3ケ月分を記載し、この変更後の等級で7月分8月支給の給与から変更するよう教えていただき、そのように処理しました。

しかし、7月分8月に支払う納入通知書の額をみると、月額変更する前の保険料になっているようですが、この場合の月額変更は8月分9月支給から変更するべきだったのでしょうか?
間違っている場合、今月の給与から保険料の調整をするべきなのでしょか?
色々見て調べてはみましたが、訳がわからなくなってしまいましたので今回提示したケースで指導をしていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険料の徴収(過誤)について

著者オレンジcubeさん

2012年09月11日 12:23

> 社会保険料の基本的なことで確認させてください。
> 社員からの保険料の徴収を間違えているようです。
>
> 当社は月末締めの翌月20日払いの給与です。
> この4月に昇給があり→5月20日払いから昇給した額で支給しています。
> それプラス3、4、5月に残業も多く発生して手当もかなり増額されています。
>
> 今回、基礎算定届出時に、3月分4月支給、4月分5月支給、5月分6月支給の給与額で平均を出した結果、昇給プラス残業手当の増額で2等級以上の差が出た社員が数名いました。基礎算定届出書類の備考欄に平成24年7月(月変)と記載して提出しにいったところ、平成24年8月(月変)だと指摘をされて
> 月額変更届が必要になってくるので、この書類も提出するようにいわれました。
>
> 2等級以上の変更がある社員の、4月分5月支給、5月分6月支給、6月分7月支給の3ケ月分を記載し、この変更後の等級で7月分8月支給の給与から変更するよう教えていただき、そのように処理しました。
>
> しかし、7月分8月に支払う納入通知書の額をみると、月額変更する前の保険料になっているようですが、この場合の月額変更は8月分9月支給から変更するべきだったのでしょうか?
> 間違っている場合、今月の給与から保険料の調整をするべきなのでしょか?
> 色々見て調べてはみましたが、訳がわからなくなってしまいましたので今回提示したケースで指導をしていただけないでしょうか?
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。

まず、御社は、5月20日の給与で昇給があったという事です。従い、5・6・7月の3ヶ月で計算し、2等級以上の差が生じた時、8月月変となります。
ということは、8月分保険料からの改定となります。おそらく文面からは、御社は翌月徴収を取られている会社ですから、9月に支払われる給与から改定する事になります。

そこで、8月分に変更してしまったということですが、以下の方法が考えられます。

①社保調整で調整(但し、給与システムにこのような項目があればの話ですが)

②①がない場合、
本人へは、その他控除等で差額分を調整してください。
社会保険料を正しくするためには、年末調整時に、「前職分に入力して調整」「申告社保欄に入力し調整」他、
このような方法で、本人への戻し及び社会保険料の数字の訂正等を行ってください。その前に、御社で使用している給与システムの内容を確認してください。

Re: 社会保険料の徴収(過誤)について

著者さくらじまさん

2012年09月12日 15:48

返信有難うございます。
やはり間違って処理していたのですね。

給与ソフトを確認すると、間違いの金額を調整入力できそうなのでそれで処理します。

有難うございました。

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