相談の広場
当事業所の訪問介護員が、利用者宅に訪問した際に、飼い犬(室内犬)に右足をかまれました。労基署に相談したところ、第三者行為のため申請しても犬の飼い主である利用者の方に医療費の請求がいくとの回答でした。
飼い主が事業所のお客さま(利用者)のため、労災申請はやめて事業所の加入している保険で対応することにしたのですが、通院日額に応じた支払いのため、医療費を補てんするものではありません。
結果、保険の支払額が医療費を下回ることになりました。
利用者の方からは、「医療費を支払わないと・・・」という言葉もいただきましたが、本心かどうかも分からず、どのように対応するのがよいか迷っています。
同じような事例を対応されたがみえましたら、参考にさせてください。
よろしくお願いします。
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そもそも、治療費は自費で支払っているのでしょうか?健康保険を使わせてないでしょうね?
歴然とした業務上災害ですので、被災労働者が労災保険給付をもとめる権利があります。それを制するなら、労災保険を上回る補償を、事業主が全額負担せねばなりません(事業主の補償義務は労基法8章、給付基準は労災保険法参照)。
・治療費
・休業補償
・障害が残れば障害補償
> 事業所の加入している保険で対応
どういう保険契約かはわかりませんが、上の補償を被災労働者に直接全額事業主負担です。
そのうえで、第3者行為がかかわるので、事業主が要した費用を加害者に求償するかしないかを決めます。
最初に戻ると、事業主が全額負担できないなら、被災労働者の労災保険給付を受けさせてください。そうすれば、事業主の義務はその給付の限度で免れ、第三者に請求するかしないかは、国と加害者の問題であって、被災労働者や事業主のかかわることではありません。
> そもそも、治療費は自費で支払っているのでしょうか?健康保険を使わせてないでしょうね?
>
> 歴然とした業務上災害ですので、被災労働者が労災保険給付をもとめる権利があります。それを制するなら、労災保険を上回る補償を、事業主が全額負担せねばなりません(事業主の補償義務は労基法8章、給付基準は労災保険法参照)。
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> ・治療費
> ・休業補償
> ・障害が残れば障害補償
>
> > 事業所の加入している保険で対応
>
> どういう保険契約かはわかりませんが、上の補償を被災労働者に直接全額事業主負担です。
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> そのうえで、第3者行為がかかわるので、事業主が要した費用を加害者に求償するかしないかを決めます。
>
> 最初に戻ると、事業主が全額負担できないなら、被災労働者の労災保険給付を受けさせてください。そうすれば、事業主の義務はその給付の限度で免れ、第三者に請求するかしないかは、国と加害者の問題であって、被災労働者や事業主のかかわることではありません。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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