相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労務災害(第三者行為)について

著者 ふじあや さん

最終更新日:2012年09月11日 15:02

当事業所の訪問介護員が、利用者宅に訪問した際に、飼い犬(室内犬)に右足をかまれました。労基署に相談したところ、第三者行為のため申請しても犬の飼い主である利用者の方に医療費の請求がいくとの回答でした。
 飼い主が事業所のお客さま(利用者)のため、労災申請はやめて事業所の加入している保険で対応することにしたのですが、通院日額に応じた支払いのため、医療費を補てんするものではありません。
 結果、保険の支払額が医療費を下回ることになりました。
 利用者の方からは、「医療費を支払わないと・・・」という言葉もいただきましたが、本心かどうかも分からず、どのように対応するのがよいか迷っています。
 同じような事例を対応されたがみえましたら、参考にさせてください。
 よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労務災害(第三者行為)について

著者いつかいりさん

2012年09月11日 20:50

そもそも、治療費は自費で支払っているのでしょうか?健康保険を使わせてないでしょうね?

歴然とした業務上災害ですので、被災労働者が労災保険給付をもとめる権利があります。それを制するなら、労災保険を上回る補償を、事業主が全額負担せねばなりません(事業主の補償義務は労基法8章、給付基準は労災保険法参照)。

・治療費
休業補償
・障害が残れば障害補償

> 事業所の加入している保険で対応

どういう保険契約かはわかりませんが、上の補償を被災労働者に直接全額事業主負担です。

そのうえで、第3者行為がかかわるので、事業主が要した費用を加害者に求償するかしないかを決めます。

最初に戻ると、事業主が全額負担できないなら、被災労働者の労災保険給付を受けさせてください。そうすれば、事業主の義務はその給付の限度で免れ、第三者に請求するかしないかは、国と加害者の問題であって、被災労働者や事業主のかかわることではありません。

Re: 労務災害(第三者行為)について

著者ふじあやさん

2012年09月12日 08:32

> そもそも、治療費は自費で支払っているのでしょうか?健康保険を使わせてないでしょうね?
>
> 歴然とした業務上災害ですので、被災労働者が労災保険給付をもとめる権利があります。それを制するなら、労災保険を上回る補償を、事業主が全額負担せねばなりません(事業主の補償義務は労基法8章、給付基準は労災保険法参照)。
>
> ・治療費
> ・休業補償
> ・障害が残れば障害補償
>
> > 事業所の加入している保険で対応
>
> どういう保険契約かはわかりませんが、上の補償を被災労働者に直接全額事業主負担です。
>
> そのうえで、第3者行為がかかわるので、事業主が要した費用を加害者に求償するかしないかを決めます。
>
> 最初に戻ると、事業主が全額負担できないなら、被災労働者の労災保険給付を受けさせてください。そうすれば、事業主の義務はその給付の限度で免れ、第三者に請求するかしないかは、国と加害者の問題であって、被災労働者や事業主のかかわることではありません。


ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 労務災害(第三者行為)について

著者いつかいりさん

2012年09月16日 08:22

> 参考にさせていただきます。


参考程度ですますのでなく、実行するようねがいます。

全面補償しないと、事業主は6か月の懲役、30万円以下の罰金です。法人にも罰金刑がつきます。健康保険をつかわせているなら、詐欺罪も成立するでしょう。

また労基署に死傷病報告もお忘れなく。こちらは罰金50万円です。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP