相談の広場
妊娠中の女性から、今の勤務時間の変更の申し出がありました。母性保護の観点から、妊娠の経過した週によって健康指導を受ける時間を設けるような措置がありますが、それを経ないで申し出があった場合には申し出の対応としてどのようにすればよいでしょうか。また、申し出を受理して短縮した時間で勤務してもらう場合、勤務した分だけ支払えばよいのか、勤務しなかった時間を有給扱いとして処理してよいのでしょうか。
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労基法では産前産後について期間指定していますが、均等法ではそれが無く、たとえば、均等法13条では女性労働者が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減等の必要な措置を講じなければならないとしています。
均等法に基づいた「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」には、妊娠中の通勤緩和とか休憩に関する措置についてとか妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置についてなど、妊娠の経過期間に関係なくいろいろな配慮の必要性が説かれています。⇒http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KO0105-H09.htm
母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇などの不利益取扱いを行うことは、均等法で禁止されていますが、勤務時間の短縮や休憩・休業によって実際に勤務しなかった時間分の賃金については、法規定はなく、労使で話し合って決めることになります。
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