相談の広場
総務部の役職者です。
弊社では毎年4月に年次有給休暇20日付与しており、繰越を含めて最大40日利用できます。
今回、3月末で退職希望者がおり、出社は2月末までで、3月はまるまる年休を使わせてほしいとの申し出がありました。
後任との引継ぎを考えると3月に引継ぎを行うことが業務上ベストな運用と考えています。
会社側にとっても、時期変更権を行使し、全部を認めないこと(休暇日数を半分くらいに減らしてもらう)にしようと考えていますが・・・
退職予定者への時期変更権の行使(といっても時期をずらす頃には退職していますが・・・)は可能なのでしょうか。
法律上問題はないのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。
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残念ながら貴殿の考えは認められません。
時期変更権を使用するためには必ず他の日を指定しなくてはなりません。このケースでは不可となります。
また退職者と交渉して有給を半分ぐらいにしてもらうというのも退職者次第ですが難しいかもしれません。もともと退職者が一ヶ月間まるまる有給を使用しても20~25日ぐらいでしょうからすでに退職者がある程度譲歩しているものと思われます。
今回とりうるケースとしては・・・
① 有給を認めないかわりにその分を金銭的に補填する(有給の買い上げです)
② 退職日を4月以降にして引き継ぎ完了後に有給消化してもらう。
③ 時期変更権を行使し1~2月に引継期間の有給を消化してもらう。
になると思われます。今回の退職事由がどのようなことか不明ですが対応を間違えると退職者が労働基準監督署などに申し出る可能性も捨て切れませんので慎重な対応をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
さらにつっこんだ質問ですが・・・
時期変更権を行使したくても代替日が設定できないような年休申請は有効なのでしょうか?
たとえば あと1ケ月で辞めるので、残りの出勤日を全部年休にしたい というのであれば 使用者側に時期変更権を行使できる機会がありません。こんな申請は無効かとおもいますがいかがでしょうか?
> 残念ながら貴殿の考えは認められません。
> 時期変更権を使用するためには必ず他の日を指定しなくてはなりません。このケースでは不可となります。
>
> また退職者と交渉して有給を半分ぐらいにしてもらうというのも退職者次第ですが難しいかもしれません。もともと退職者が一ヶ月間まるまる有給を使用しても20~25日ぐらいでしょうからすでに退職者がある程度譲歩しているものと思われます。
>
> 今回とりうるケースとしては・・・
>
> ① 有給を認めないかわりにその分を金銭的に補填する(有給の買い上げです)
>
> ② 退職日を4月以降にして引き継ぎ完了後に有給消化してもらう。
>
> ③ 時期変更権を行使し1~2月に引継期間の有給を消化してもらう。
>
> になると思われます。今回の退職事由がどのようなことか不明ですが対応を間違えると退職者が労働基準監督署などに申し出る可能性も捨て切れませんので慎重な対応をお勧めします。
お世話になります。
> たとえば あと1ケ月で辞めるので、残りの出勤日を全部年休にしたい というのであれば 使用者側に時期変更権を行使できる機会がありません。こんな申請は無効かとおもいますがいかがでしょうか?
貴殿や会社側の考えはわかりますが残念ながら有効です。
あくまで時期変更権を行使するためには代わりの日を用意しなくてはなりません。退職等で存在しない場合は時期変更権は認められません。
今回のケースについてはまだ時間もあることですので退職者とよく話し合ってください。
貴殿や会社の希望としては有給消化も買い上げも不許可のようですのであとは貴殿の交渉力次第となります。
実際に私も同様の立場ですのでおそらく退職者と交渉して引継期間は有給を取らせない方向ですすめると思います。もちろん余裕のあるときについてはあらかじめ有給を少しずつですが消化していってもらってますが・・・
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