相談の広場
こんにちは。
自転車通勤時の事故について教えて下さい。
例えば、自転車での通勤時に歩行者と事故を起こしてしまった場合、本人が任意保険に加入していればまずはこちらの保険で事故に対する賠償を行うんですよね?
本人が任意保険に加入していない場合に、通勤災害の認定を受けられると、通災保証から支払われるんでしょうか?
事故を起こした本人が任意保険に加入していなくて、賠償資力がない場合は、使用者である企業にその責任が求められると聞いたのですが、具体的にどのようなケースが企業に責任が求めれるのでしょうか?
質問の文章がわかりづらいかもしれませんが、どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
わかる範囲ですが、書き込みます。
「通勤災害」については、あくまでご本人の負傷に関しての補償であり、他者に与えた損害やご自身の物的損害まで補償されるわけではありません。
もちろん、被害に遭われた方が通勤の途中であった場合には通勤災害が適用されますが、他に補償すべき者(ご質問の場合は歩行者にぶつかった自転車を運転していた方です)がいる場合には、労災から本来その損害を補償すべき者に対して請求がきます。
なので、任意保険に加入しておらず、自転車対歩行者の事故を起こした場合、その補償請求は全て自転車を運転していた人に来ます。
ところが、任意保険に加入していないと、よほどの資産家でない限り、被害者が求める補償内容を満たせないことが殆どです。
そういう場合、被害者は「自転車通勤を許可していた会社にも責任がある」ということで、勤務先に対して補償請求をしてくるのです。(民法715条に規程する「使用者責任」に基づく請求です。)
よって、どのようなケースに賠償責任を問われるのかといえば「自転車通勤を許可していた場合」です。
会社として自転車通勤を許可する場合は、賠償保険への加入を条件とすることが必須のようです。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
再び失礼します。
まず、会社として、自転車通勤は許可制とすること、その許可要件として保険加入を条件とすることなどを盛り込んだ「自転車通勤規程」を作り、周知徹底することが必要です。
自転車単独の保険に加入する方法の他、自動車の任意保険特約で自転車事故もカバーする特約を付ける方法、家財保険などの損害保険の特約で個人賠償特約を付ける方法など、色々な方法があるようなのですが、いずれの方法を利用するにしても、最低1億円以上の賠償保険金が下りるような内容を求めるのが安心です。(2005年に、自転車事故による賠償額で、5000万円の賠償命令が出た事例があります。)
併せて、無許可で自転車通勤をした際には、懲戒処分を課すことができる規定にしておいたほうがいいです。
保険に加入したくない⇒会社は自転車通勤を許可しませんから、他の方法で通勤してください
ということですから、保険への加入を必須条件にすることについては、何ら問題がありません。(私の勤め先では、マイカー通勤の許可要件として、対人・対物無制限の保険に加入することを条件付けていますが、社労士さんからも労基署からも違法である旨の指摘を受けたことはありません。)
ネットで調べてみたところ、個人で自転車保険に加入するのではなく、「企業が従業員を対象に包括で賠償保険に加入する」という方法があるようです。
簡単に言うと「事業所に賠償請求が来た場合に保険で補える」ということです。
賠償責任保険で検索すると、色々な商品がヒットすると思いますので、探してみてください。
ただ、会社としては経費が増えることになりますので、くれぐれも慎重に検討なさってください。
万が一の備えのための保険料で経営圧迫という事態も考えられます。
ご参考になる点があれば幸いです。
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