相談の広場
最終更新日:2012年09月21日 17:24
今年12月末に、日本に帰任となります。
現在は海外法人から給与が支払われており、現地で税金を納めております。12月20日に帰国した際に、翌年6月から支払うべき住民税の対象は、12月21日以降12月31日までに支払われる、日本での日割り計算による所得に対して税金がかかるとの認識ですが、この理解で正しいでしょうか。
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> 今年12月末に、日本に帰任となります。
> 現在は海外法人から給与が支払われており、現地で税金を納めております。12月20日に帰国した際に、翌年6月から支払うべき住民税の対象は、12月21日以降12月31日までに支払われる、日本での日割り計算による所得に対して税金がかかるとの認識ですが、この理解で正しいでしょうか。
住民税の課税に係るデーターは、所得税の課税データーを準用している筈と理解しています。源泉徴収票=給与支払報告書ですから。
そうであるとした場合、日本帰国後の給与については、支給額全額が国内給与として所得税が課税されますから、日割りという考え方は無かった筈です。12月21日から31日までに支給される給与は、その支給対象期間の如何に拘わらず、全額が国内給与として所得税が課税される筈です。逆に、12月21日から31日までの期間分が帰国前に支給されているのならば、24年の国内給与は0ということになります。
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