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アルバイト給与の税額控除計算について

著者 robo02 さん

最終更新日:2012年09月22日 13:08

所得税の計算には、甲・乙・丙欄での計算方法があると思いますが、
パート社員(2か所就業)の場合は、
主たる就業先(扶養控除申告書を主たる方へ提出し)では甲欄
主たる就業先で選択した以外では乙爛
アルバイト従業員も基本は同様。
という認識をしています。(ここまで合っていますか?)

そして、今回質問させていただきたいのが、
学生アルバイトや、短期臨時アルバイトの場合の取扱いです。

上記のように、他で就業していますか?主たるのはどちらですか?とヒアリングしても、状況により変動しますし、他で収入があることを正直に申告してこない人もいたりとかします。

学生アルバイトの場合は、複数個所でバイトをしていたとしても、年間を通せば所得税課税の限度額以内で働く人が殆どだと思うので、甲欄計算でしてあげたいところですが、絶対に限度額内とも言い切れませんし… 
乙欄計算をして確定申告で還付させるというのも可哀そうな気がしてしまうのですが…

学生アルバイトでなくても主婦パートも同様ですが…

また、当社のみそれ以外はなし!ということで甲欄計算をし、年末に年末調整を行うのはよいとして、

2か所以上の勤務があって、主たる就業先で当社を選択している場合は、他の1か所の源泉徴収票年末調整に間に合えば提出してもらい年末調整がかけられると思いますが、
間に合わないような場合はどうしたらよいのでしょうか?年末調整はできないので確定申告をしてくださいとするのでしょうか?
また、もし申告してきた以外の収入があった場合は、会社に責任は(所得税納付額誤り?等)及んでくるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: アルバイト給与の税額控除計算について

著者tonさん

2012年09月22日 15:31

こんにちわ。

> 所得税の計算には、甲・乙・丙欄での計算方法があると思いますが、
> パート社員(2か所就業)の場合は、
> 主たる就業先(扶養控除申告書を主たる方へ提出し)では甲欄
> 主たる就業先で選択した以外では乙爛
> アルバイト従業員も基本は同様。
> という認識をしています。(ここまで合っていますか?)

社員、アルバイト、パートの振り分けは会社都合によるもので税法上の振り分けは有りません。自社が主収入で扶養控除申告書の提出があれば「甲欄」、自社が従収入、または扶養控除申告書の提出が無ければ「乙欄」です。学生でも乙欄であれば税金は控除します。


> そして、今回質問させていただきたいのが、
> 学生アルバイトや、短期臨時アルバイトの場合の取扱いです。
>
> 上記のように、他で就業していますか?主たるのはどちらですか?とヒアリングしても、状況により変動しますし、他で収入があることを正直に申告してこない人もいたりとかします。
>
> 学生アルバイトの場合は、複数個所でバイトをしていたとしても、年間を通せば所得税課税の限度額以内で働く人が殆どだと思うので、甲欄計算でしてあげたいところですが、絶対に限度額内とも言い切れませんし… 
> 乙欄計算をして確定申告で還付させるというのも可哀そうな気がしてしまうのですが…
>
> 学生アルバイトでなくても主婦パートも同様ですが…

扶養控除申告書の提出が無い場合は乙欄で計算するより有りません。税法に「かわいそう」という温情はありません。本人責任です。基本線を崩すと調査等で指摘された場合は自社が負担することになります。「扶養控除:申告書:」です。申告ですから自ら申し出ることで税負担が少なくなる訳ですから本人によく説明し理解してもらうことが必要と考えます。


> また、当社のみそれ以外はなし!ということで甲欄計算をし、年末に年末調整を行うのはよいとして、
>
> 2か所以上の勤務があって、主たる就業先で当社を選択している場合は、他の1か所の源泉徴収票年末調整に間に合えば提出してもらい年末調整がかけられると思いますが、
> 間に合わないような場合はどうしたらよいのでしょうか?年末調整はできないので確定申告をしてくださいとするのでしょうか?

乙欄控除の分を自社で合算して年調することはできません。確定申告のみになります。退職した前職分は加算ですが乙欄控除の源泉徴収票の合算年調は出来ません。自社分のみの年調です。


> また、もし申告してきた以外の収入があった場合は、会社に責任は(所得税納付額誤り?等)及んでくるのでしょうか?

申告した以外の収入とはどのような場合でしょう。自社においての年調は退職時の源泉徴収票の合算以外は発生しませんし自社が乙欄の場合は年調せず源泉徴収票の発行のみです。自社においては「扶養控除申告書」の提出があるかないかで「甲欄乙欄」、年調対象・非対象の判断以外は発生しません。あとは本人責任となります。
源泉徴収票は金額に関わらず交付することが義務付けされ明日ので学生であっても乙欄であっても発行してください。
とりあえず。

Re: アルバイト給与の税額控除計算について

著者robo02さん

2012年09月23日 17:11

ton様
簡潔な説明の回答ありがとうございました。

税控除計算に、「かわいそう」は確かにないですよね。

そこで、すみません再度、質問させてもらってもよいでしょうか?

1、扶養控除申告書を、本人があまり理解できておらず(あるいは故意的に)、二か所に提出していた場合はどうなりますか?
 
 当社には、扶養控除申告書を提出=甲欄計算
 他就業先にも、扶養控除申告書を提出=甲欄計算

 になっているとまずいですよね?
 扶養控除申告書は1か所(主たるほうに)提出ですよと説明したうえでも、Wワーク者から提出があったりします。


2、当社=甲欄計算、他社=乙欄計算だった場合、
  当社で他社のものも合わせて(源泉徴収票をもらって)年調をかけるということは、×ていうことですか?
  可能だと思ってました。
  合算できるのは、中途入社の前職分(甲欄計算のもの)のみっていうことでよいでしょうか?
  そうすると、源泉徴収票退職日が当社入社前のものに限るということで判断すればよいのでしょうか?



すみません、基本がわかっていないようで申し訳ありませんが、再度ご教授頂けるとたすかります。
宜しくお願いします。


> こんにちわ。
>
> > 所得税の計算には、甲・乙・丙欄での計算方法があると思いますが、
> > パート社員(2か所就業)の場合は、
> > 主たる就業先(扶養控除申告書を主たる方へ提出し)では甲欄
> > 主たる就業先で選択した以外では乙爛
> > アルバイト従業員も基本は同様。
> > という認識をしています。(ここまで合っていますか?)
>
> 社員、アルバイト、パートの振り分けは会社都合によるもので税法上の振り分けは有りません。自社が主収入で扶養控除申告書の提出があれば「甲欄」、自社が従収入、または扶養控除申告書の提出が無ければ「乙欄」です。学生でも乙欄であれば税金は控除します。
>
>
> > そして、今回質問させていただきたいのが、
> > 学生アルバイトや、短期臨時アルバイトの場合の取扱いです。
> >
> > 上記のように、他で就業していますか?主たるのはどちらですか?とヒアリングしても、状況により変動しますし、他で収入があることを正直に申告してこない人もいたりとかします。
> >
> > 学生アルバイトの場合は、複数個所でバイトをしていたとしても、年間を通せば所得税課税の限度額以内で働く人が殆どだと思うので、甲欄計算でしてあげたいところですが、絶対に限度額内とも言い切れませんし… 
> > 乙欄計算をして確定申告で還付させるというのも可哀そうな気がしてしまうのですが…
> >
> > 学生アルバイトでなくても主婦パートも同様ですが…
>
> 扶養控除申告書の提出が無い場合は乙欄で計算するより有りません。税法に「かわいそう」という温情はありません。本人責任です。基本線を崩すと調査等で指摘された場合は自社が負担することになります。「扶養控除:申告書:」です。申告ですから自ら申し出ることで税負担が少なくなる訳ですから本人によく説明し理解してもらうことが必要と考えます。
>
>
> > また、当社のみそれ以外はなし!ということで甲欄計算をし、年末に年末調整を行うのはよいとして、
> >
> > 2か所以上の勤務があって、主たる就業先で当社を選択している場合は、他の1か所の源泉徴収票年末調整に間に合えば提出してもらい年末調整がかけられると思いますが、
> > 間に合わないような場合はどうしたらよいのでしょうか?年末調整はできないので確定申告をしてくださいとするのでしょうか?
>
> 乙欄控除の分を自社で合算して年調することはできません。確定申告のみになります。退職した前職分は加算ですが乙欄控除の源泉徴収票の合算年調は出来ません。自社分のみの年調です。
>
>
> > また、もし申告してきた以外の収入があった場合は、会社に責任は(所得税納付額誤り?等)及んでくるのでしょうか?
>
> 申告した以外の収入とはどのような場合でしょう。自社においての年調は退職時の源泉徴収票の合算以外は発生しませんし自社が乙欄の場合は年調せず源泉徴収票の発行のみです。自社においては「扶養控除申告書」の提出があるかないかで「甲欄乙欄」、年調対象・非対象の判断以外は発生しません。あとは本人責任となります。
> 源泉徴収票は金額に関わらず交付することが義務付けされ明日ので学生であっても乙欄であっても発行してください。
> とりあえず。

Re: アルバイト給与の税額控除計算について

著者tonさん

2012年09月24日 01:36

こんばんわ。


> 簡潔な説明の回答ありがとうございました。
>
> 税控除計算に、「かわいそう」は確かにないですよね。
>
> そこで、すみません再度、質問させてもらってもよいでしょうか?
>
> 1、扶養控除申告書を、本人があまり理解できておらず(あるいは故意的に)、二か所に提出していた場合はどうなりますか?
>  
>  当社には、扶養控除申告書を提出=甲欄計算
>  他就業先にも、扶養控除申告書を提出=甲欄計算

>  になっているとまずいですよね?
>  扶養控除申告書は1か所(主たるほうに)提出ですよと説明したうえでも、Wワーク者から提出があったりします。
>

故意・過失にかかわらず扶養控除申告書の提出が有るか無いかで判断するだけです。自社においてはなぜ扶養控除申告書が必要なのかは説明し「他社で仕事をしているのか、他社でこの書類の提出をしているか」を確認するだけです。結果として重複の年調、控除となり税負担が減ったとしてものちのちの影響まで考えることは会社としては出来ませんので本人責任となります。Wワークを認識した時点で本人に主従確認する必要はあるでしょう。個人的にはそうした従業員がいるのであれば全職員分を市町村提出して会社としては正規処理をしている事を説明しますね。


> 2、当社=甲欄計算、他社=乙欄計算だった場合、
>   当社で他社のものも合わせて(源泉徴収票をもらって)年調をかけるということは、×ていうことですか?
>   可能だと思ってました。
>   合算できるのは、中途入社の前職分(甲欄計算のもの)のみっていうことでよいでしょうか?
>   そうすると、源泉徴収票退職日が当社入社前のものに限るということで判断すればよいのでしょうか?

基本的にはそれでいいと思います。判断が迷うとすれば自社が従で他社が主であったWワークが年度途中で他社を退職、自社が主となった場合はその時点で年調対象者となり他社の主の源泉票は甲欄退職者として発行されますからその場合は加算・年調でしょう。年末調整の手引きの年調対象者、確定申告の必要な者という説明・注意書きがありますのでよく読んでください。

○年調出来ない者・・抜粋
⑶ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表乙欄適用者)


確定申告の必要な者・・抜粋
③ 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

とりあえず。

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