相談の広場
いつも勉強させていただいております。
小規模企業共済について質問させてください。
現在A社・B社に勤めてる方がいます。メインはA社でありますがB社おいては役員であり小規模企業共済の加入要件を満たしております。
そこで質問なんですが、B社役員により小規模企業共済に加入したとして、退任時に脱退手続きをせずに加入し続け、かつ小規模企業共済控除を適用させて確定申告した場合、どのようなペナルティが発生するのでしょうか?税務署から指摘があるのか、自ら修正申告しなければならないのか、小規模企業共済は遡って脱退できるのか、また、退任後しばらく掛け続け脱退したいときにB社が廃業してしまっている場合はどうやって手続きするのか等。
退任時に脱退手続きをしなかったことに関わる疑問点についてどなたかご教示下さいますようお願いいたします。
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