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請負契約(清掃業務)変更覚書の印紙税

著者 ざんぱ さん

最終更新日:2012年10月02日 10:50

最終更新日:2012年05月02日 15:45にご相談のあった頭書印紙税の件で少しケースが違うので質問させて頂きます。
原契約は2号文書、期間1年にて、同条件による自動更新にしております。
例:面積変更により①原契約の金額100万円→105万円に変更する。②期間2012/10/1~2013/3/31まで有効とし③原契約原契約第○条により延長された場合は、延長後の期限までとする。
原契約第○条は①本契約の期間は2009年4月1日から2010年3月31日。②甲乙意思表示がない場合③同一条件をもって自動的に更新、以後も同様。としていますこの場合は2号文書の増額分に対する印紙税で宜しいのでしょうかどうぞご教授をお願いします。

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Re: 請負契約(清掃業務)変更覚書の印紙税

著者トライトンさん

2012年10月04日 17:00

> 最終更新日:2012年05月02日 15:45にご相談のあった頭書印紙税の件で
→次の件ですね。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-156412

上記質問であったように、質問を読む限りは、差額ではなく、新しい契約金額に相当する2号文書の印紙額になるのではと思われますが、質問の解釈の間違いでしょうか?
どこが異なるかわかりませんでした。

いつかいりさんの回答を期待します。

Re: 請負契約(清掃業務)変更覚書の印紙税

著者ざんぱさん

2012年10月04日 18:53

ご連絡ありがとうございます。
印紙税について知識が薄く宜しくお願いします。

> 上記質問であったように、質問を読む限りは、差額ではなく、新しい契約金額に相当する2号文書の印紙額になるのではと思われますが、質問の解釈の間違いでしょうか?
> どこが異なるかわかりませんでした。

覚書に契約期間は明記せず→期間(期間途中~年度末)を記入し、月額の増額金額を記載、原契約の1年間の自動更新に基づくとしております。
やはり新金額全額の2号でしょうか
また、この場合は10月から3月までの6か月分の金額に対する2号でいいのでしょうか

Re: 請負契約(清掃業務)変更覚書の印紙税

著者いつかいりさん

2012年10月04日 21:48

トライトン さん どうもです。

補足いただいた質問者さんの記述でも、今一つなのですが、
(ここでは変更月を9月にしています)

原契約の月額を9月から105万に変更する。
原契約の月額を9月から5万増額する。
(→いずれも期間の定めがないので7号文書)


原契約の月額を9月から翌年3月まで105万に変更する。
(2号文書:105万×7か月)

原契約の月額を9月から翌年3月まで5万増額する。
(2号文書:5万×7か月)

原契約の月額100万を9月から翌年3月まで105万に変更する。※質問者さんのケース
原契約の月額100万を9月から翌年3月まで5万増額する。
(2号文書:100万×5か月+105×7か月)

年の前半期間を明記しないことで、原料金を課税対象からはずせるのか、不明です。リンク先のあとにも、別件で同様の質問照会がありました。質問者さんにおかれては、税務署で原契約も持参のうえ、問い合わせ願います。

Re: 請負契約(清掃業務)変更覚書の印紙税

著者トライトンさん

2012年10月05日 09:40

いつかいりさん

振ってしまってすみません。印紙税に一番詳しいと思ったもので。期待に応えていただきありがとうございました。

ざんぱさんの想定する条件が今一つ理解できませんでしたが、
改めて読み直しましたが、こういうことでしょうか?

「最初の質問では」
原契約契約期間は2009年4月1日から2010年3月31日で自動更新
中で2号文書である。
・2012/10/1付で契約金額を100万円→105万円に変更する覚書を
締結したい。
・覚書の期間は2013/3/31までとし、特に異議がなければ、原契約
と同様に1年間自動更新し、その後も同様とする。
・本覚書の印紙額を知りたい。

「補足では」
覚書に契約期間は明記せず→期間(期間途中~年度末)を記入し、月額の増額金額を記載、原契約の1年間の自動更新に基づくとしております。

”覚書に契約期間は明記せず”とありますが、”期間(期間途中~年度末)を記
 入する。”とも言っておられます。

期間を定めない場合は7号文書で4000円になりますが、期間を2012/10/1から2013/3/31までと定めれば、2号文書で印紙額は400円という理解でいいのでしょうか?

原契約契約期間は2009年4月1日から2010年3月31日で自動更新中であり、
2012/10/1付で契約金額を100万円→105万円に変更する覚書を締結するのですから、差額に見合う印紙額ということはあり得ないので、新しい金額に見合う印紙額になることは間違いないと思われます。
(105万円が月額か年額か不明ですが。)

Re: 請負契約(清掃業務)変更覚書の印紙税

著者トライトンさん

2012年10月05日 16:30

ざんぱさん

税務署に確認した結果のご連絡ありがとうございました。
理解の確認ができました。

※そうなんです。
 一般的には契約期間は1年間ですが、例えば、契約期間を3か月
 にして自動更新とすると、3か月分の金額に見合う印紙額に
 なり、節税が可能となります。
 でも、そのために契約期間を3か月にする会社はほとんどないと
 は思いますが。

Re: 請負契約(清掃業務)変更覚書の印紙税

著者ざんぱさん

2012年10月08日 19:12

トライトン様 いつかいり様ご連絡ありがとうございます。
お伝えした内容が紛らわしくてすみません
”覚書に契約期間は明記せず”は2012年05月02日15:45にご相談のあった方の内容です。
”期間(期間途中~年度末)を記入する。”が今回の期間ありの質問です。

税務署に確認にしました。
①清掃業務請負契約(2号)原契約
契約期間2009年4月1日から2010年3月31日 自動更新(一年間)
③金額変更:月額金額100万円→105万円
④覚書:期間を2012年10月1日から2013年3月31日 以降原契約に基づき自動更新
Q:この場合の印紙税
A:原契約契約期間は自動更新中であるため、105万円×6か月になります。
Q:2012年4月から2012年9月まで100万円×6か月は含めなくていいですか
A:原契約契約期間は自動更新中であるため必要ありません
Q:同様に期間が2013年3月1日から2013年3月31の1カ月の場合105万円×1か月でいいのですか
A:そうなります。
Q:減額の場合はどうなりますか100万円→95万円
A:新料金の契約期間になります95万円×6か月
Q:期間を定めず2012年10月1日以降とした場合
A:7号4,000円です。
その他
A:原契約契約期間中(更新中でない場合)の料金変更による増額の場合は増額料金に対する印紙税になります。
A:原契約契約期間中(更新中でない場合)の料金変更による減額の場合は記載金額のない200円になります。

と確認致しました。記載内容・表記に何か誤りがございましたらご連絡願います。
ご教授頂きありがとうございました。

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