相談の広場
10月1日からの派遣法改正の件で確認したいことがありますので、皆さんの会社の対応をお聞かせください。
改正の中の一つで日雇い派遣の禁止がありますが、当社では社員・パートで処理しきれない時に派遣会社から日雇い派遣の方に来ていただいて作業をお願いしています。
繁忙期は、日によってですが数名から数十名の日雇い派遣を依頼しています。
10月1日からの禁止に伴い、派遣会社からは、「日々紹介」への切替案を提示されています。「日々紹介」の場合、就業者と当社との雇用契約になりますので、日々の雇用契約書書・勤怠管理・給与計算・給与支払(週払い)・給与台帳等の処理が必要となってきます。
お聞きしたいのは、健康保険・厚生年金については、同じ方が日々紹介で来た場合、社員の4分の3以下の日数にすれば加入しないことで問題ないのか。
雇用保険は、30日以上の契約ではないので加入しなくてよいか。
所得税は、日額表の丙欄でよいか。
労働保険は申告時に金額・人数を計上します。
上記の考え方で良いかご助言ねがいます。
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> 10月1日からの派遣法改正の件で確認したいことがありますので、皆さんの会社の対応をお聞かせください。
> 改正の中の一つで日雇い派遣の禁止がありますが、当社では社員・パートで処理しきれない時に派遣会社から日雇い派遣の方に来ていただいて作業をお願いしています。
> 繁忙期は、日によってですが数名から数十名の日雇い派遣を依頼しています。
> 10月1日からの禁止に伴い、派遣会社からは、「日々紹介」への切替案を提示されています。「日々紹介」の場合、就業者と当社との雇用契約になりますので、日々の雇用契約書書・勤怠管理・給与計算・給与支払(週払い)・給与台帳等の処理が必要となってきます。
> お聞きしたいのは、健康保険・厚生年金については、同じ方が日々紹介で来た場合、社員の4分の3以下の日数にすれば加入しないことで問題ないのか。
> 雇用保険は、30日以上の契約ではないので加入しなくてよいか。
> 所得税は、日額表の丙欄でよいか。
> 労働保険は申告時に金額・人数を計上します。
> 上記の考え方で良いかご助言ねがいます。
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会社の良心さん、こんにちは。
ご質問の件ですが、参考にと思いレス致します。
① 健康保険・厚生年金保険の適用について
・日々雇入れられる者又は2ヶ月以内の期間を定めて使用される者等には、適用されません。
・「社員の4分の3以下」要件は、常時使用される人や定められた期間を超えて使用される者等であます。
② 雇用保険の適用について
・1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用が見込まれること。
③ 所得税について
・給与を日又は時間によって計算する場合、「日額表」の「丙欄」を使うことになりますが、上記①・②の適用要件に嵌らないときです。
説明不足の所もありますが、取り合えず、参考までです。
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