相談の広場
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こんにちは。
私見を述べさせていただきます。
話を整理すると、
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正規雇用で10年半雇用した経理担当者が、文書(郵送)で一方的に退職願い。
要望は「退職理由を会社都合にしてほしい」「退職金をいただきたい。分割でもかまわない。」
会社規定として退職金の規定は特段決めていなかったが、今までは支給していた。
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まず、今回の退職は本人の申し出によるものなので、退職理由を「会社都合」にする事はできません。退職金については、就業規則に書いていないので本来支給しなくて良いものですが、慣例的に支給していた場合、他の人と同等の扱いにしないと平等の原則に反するおそれがあります。
ちなみに民法第627条では「退職はその申し入れ後原則として2週間で効力を生ずる」とされているので、従業員が一方的に退職を申し出ても、会社が認めなければ雇用関係は継続しており、無断欠勤や業務不履行等があった場合、就業規則に定めに則り懲罰の対象にもなります。
即時退職を認めるかどうか。退職金を支給するかどうか。については、こうした方が良いという正解は無いと思われます。掲示板では、正確なやり取りが困難と思われますので、社労士等の専門家の方にきちんと相談された方が良いと思われます。
また、今後同様な事が起こらないように、就業規則の整備をするべきと思われます。
「個人的な理由で給料を一気に10万円多くしたのは5年前だったそうです。ところが昨年あたり、勝手に4万円減額していたということを最近知ったということでした。」とありますが、主語が無いので、誰が支給額を決め、誰が変更し、誰が最近知ったのかが分かりません。しかし、それらがいずれかの法に触れる行為であっても、上記の退職関連とは別件で処理する事例と思われます。
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