相談の広場
いつもここで勉強させてもらっています。
皆様のご見識で、ご教授願います。
弊社社員がグループ会社以外へ、10月より在籍のまま
出向しました。(客先へ技術研修目的)
出向者は出向先の36協定(4月から1年間)に拘束されるという理解でいいと思うのですが、ご相談はここからです。
出向先の人事担当者は出向前(4月~9月)の残業時間は
出向先の36協定にカウントされないという判断です。
弊社所轄の労基署にも相談しましたが、丁寧なのですが結論が出ません。
法の趣旨から言うと、労働者の利益にならないので、本当に
いいのか心配です。
因みに、この出向者は出向元で36協定特別条項を使用し、
限度時間を4回延長して、あと2回で協定違反となってしまいます。
宜しくお願い致します。
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