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労務管理

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取締役になります。

著者 skylineGT さん

最終更新日:2012年11月06日 14:12

いつもお世話になります。
今年の3月に総務部長として入社した方が8月に取締役人事総務部長(兼務役員)として昇進されましたが、一度退職金が欲しいと言われております。そのような権利はあるのでしょうか?就業規則にはそれらについては記載がありませんでした。
よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役になります。

著者オレンジcubeさん

2012年11月07日 08:43

> いつもお世話になります。
> 今年の3月に総務部長として入社した方が8月に取締役人事総務部長(兼務役員)として昇進されましたが、一度退職金が欲しいと言われております。そのような権利はあるのでしょうか?就業規則にはそれらについては記載がありませんでした。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
当社は、勤続2年以上ありませんと退職金の支給対象外となってしまいますが、御社の退職金は、そのような勤続○年以上というものはないのでしょうか。
まずはその点を確認されたほうがよろしいかと。

次に、兼務役員と言う場合は、社員部分が残っているのですが、同じく退職金規定退職金の対象となるのかどうか。仮に退職金の対象となるのであれば、退職金の積み立て対象となるわけですから、支給は難しいと思います。

Re: 取締役になります。

著者skylineGTさん

2012年11月07日 09:01

オレンジcube様

ありがとうございます。
零細企業で就業規則を見つけるにも苦労しました。
ですから、役員になる時の退職金従業員退職金規定は記載されていませんでした。外部からいらっしゃった方でしたので、短期間の昇進はその部分を払わない為なのか心配されています。

しかし、規定がないと難しいのですね。
ありがとうございます。

Re: 取締役になります。

こんにちは。
私は社内で取締役総務部長を担当している兼務役員です。
↑の方が仰っている通り、兼務役員には社員の部分が残っておりますので、退職金支払いには該当しません。
また、入社後○年経過しないと退職金は発生しないというのがほとんどの企業の考え方だと思われます(弊社では3年と規定しております)。
社内規程が無いのであれば、これを機に作成するのもいいかと思います。社労士さんに相談しなくても、マニュアル本が売られておりますので(5,000円前後の本が詳しいです)、それらを参考にされてはどうでしょう。ついでに、介護休暇やハラスメント規程、定年の年齢見直しや、その後の嘱託規程、個人情報や会社情報保護に関する規程や裁判員制度に関する規程もお考えになられてはどうでしょうか。弊社では就業規則と給与規程しかなかったのを、今年4月に12の規程を労基に届けました。社労士さんなんて使いませんでしたよ。

Re: 取締役になります。

著者skylineGTさん

2012年11月07日 11:38

いけだ@仙台 様

ありがとうございます!
本当に勉強になります。
社員から来る質問はすべて上司に聞いてから答えるという時間の無駄を感じておりました。おっしゃる通り最初から規定しておけばいいのですよね。
これを機に作成します。会社に進言してみます。
ありがとうございました。

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