相談の広場
しばらく赤字が続いているので、現状の規定よりも厳しい内容(振休・有休の取得優先順位や営業職の時間外を営業手当とし一律にする)に変更をした場合、労働条件が悪くなるということで、労働基準監督署から調査が入る等といった事態は考えられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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マルジャルさん こんにちは
就業規則等の変更は、企業責任者としては一番注意を要する点です。
基本は、労働者に対する不利益変更等が伴いますと、労基署からの是正勧告も受けることとなります。
特に、お話の振替、有休の取得に関する点、また社員従業員等のへの手当等の改定は出来うる限り、社員との話し合いが一番求められます。
当然、改正等が行われた場合には、労働者からの意見書の添付も必要です。
やはり、社労士の方を窓口として行うべきでしょう
厚生労働省 東京労働局Hpより
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働基準・労働契約関係 > 就業規則作成の手引
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/k-kisoku.html
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