相談の広場
今まで弊社では、車通勤は公式に認めておらず、通勤費も電車・バス利用時の3カ月定期代の1/3ずつを毎月支給しておりましたが、車通勤を公式に認めてほしいとの要望があったためお聞きしております。
会社として車通勤を公認した場合、支給する通勤費も、車を利用した場合の距離×○○円/kmで支給しなければなりませんか?
車通勤を公認しても、今までのように電車・バスの定期代で支給してもかまわないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 今まで弊社では、車通勤は公式に認めておらず、通勤費も電車・バス利用時の3カ月定期代の1/3ずつを毎月支給しておりましたが、車通勤を公式に認めてほしいとの要望があったためお聞きしております。
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> 会社として車通勤を公認した場合、支給する通勤費も、車を利用した場合の距離×○○円/kmで支給しなければなりませんか?
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> 車通勤を公認しても、今までのように電車・バスの定期代で支給してもかまわないのでしょうか。
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> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
税法上は課税されていれば問題ありません。交通用具=車、バイク、自転車等を使用して通勤している場合は税法上の非課税交通費の上限が決められています。それ以上の支給は会社の規定で支給出来ますが税金の掛る課税交通費となります。税金を計算していれば所得税法上はクリアになります。
・自家用車等で通勤する場合は、その片道の距離によって限度額が有ります。
片道35km以上 ・・・20,900円
片道25km以上35km未満・・・16,100円
片道15km以上25km未満・・・11,300円
片道10Km以上15km未満・・・6,500円
片道2km以上10km未満 ・・・4,100円
片道2km未満 ・・・全額課税
上記の額を超えて定期代を支払う場合は差額を給与として税金対象です。
とりあえず。
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> 今まで弊社では、車通勤は公式に認めておらず、通勤費も電車・バス利用時の3カ月定期代の1/3ずつを毎月支給しておりましたが、車通勤を公式に認めてほしいとの要望があったためお聞きしております。
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> 会社として車通勤を公認した場合、支給する通勤費も、車を利用した場合の距離×○○円/kmで支給しなければなりませんか?
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> 車通勤を公認しても、今までのように電車・バスの定期代で支給してもかまわないのでしょうか。
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> 宜しくお願いします。
→1.一律支給型 受給資格距離以上については長短を問わず、一律定額を支給するもの。
2.距離別定額型 走行距離によって手当額を異にするもの。
3.電車・バス通勤仮定型 電車・バス等で通勤したと仮定して、その額を支給するもの。
いろいろなパターンが考えられます。
参考:「就業規則・賃金規程のつくり方・運用の仕方」(中央経済社)293p
*雇用・労働の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。
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