相談の広場
こんばんは。いつも拝見し、勉強させていただいています。
さて、質問です。
弊社で、本来「謝金」として支払うべき方に「賃金」として5か月間、乙欄適用の3%源泉徴収して支払していました。
先日「謝金」の対象者だということを知り、次回支払い分から源泉徴収を10%にしなければなりません。
次回支払い分からの対応はできるのですが、間違っていた5ヵ月分についてはどのように対処すればよいのでしょうか?
毎月10%源泉徴収しなければならないところを3%源泉徴収していた、ということは残りの7%分を5ヵ月分徴収し、納税しなければなりませんよね?
次回支払い時に、過去5ヵ月分の所得税を差し引いてしまってよいのでしょうか?
経理初心者で大きな間違いをしてしまい、大変困惑しています。アドバイスよろしくお願いいたします。
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> さて、質問です。
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> 弊社で、本来「謝金」として支払うべき方に「賃金」として5か月間、乙欄適用の3%源泉徴収して支払していました。
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> 先日「謝金」の対象者だということを知り、次回支払い分から源泉徴収を10%にしなければなりません。
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> 次回支払い分からの対応はできるのですが、間違っていた5ヵ月分についてはどのように対処すればよいのでしょうか?
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> 毎月10%源泉徴収しなければならないところを3%源泉徴収していた、ということは残りの7%分を5ヵ月分徴収し、納税しなければなりませんよね?
> 次回支払い時に、過去5ヵ月分の所得税を差し引いてしまってよいのでしょうか?
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> 経理初心者で大きな間違いをしてしまい、大変困惑しています。アドバイスよろしくお願いいたします。
こんばんわ。
すでに納付済みと思われますので本人に了承されれば不足分を差し引いても良いと思いますが了承されなければ遡及控除はせずそのままでしょう。
とりあえず。
雇用契約による給与の支払いではなく、委託契約や請負契約による報酬の支払いだったという事でしょうか?
まずは給与での源泉徴収は誤りでしたので、誤納付による返還の処理が必要です。
そしてその報酬が、個人(個人事業主)への支払であるならば、所得税法204条の内容を確認して、該当するならば「報酬・料金等」の源泉徴収が必要となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf
※謝金というだけでは該当するか判断できません。
例えば「記事の原稿を書いてもらった」という事であれば1号にある「原稿料」に該当し、その税率には「報酬・料金の額×10% ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%」とあります。
また、該当する場合、納付には給与とは別に報酬・料金等の納付書がありますので、そちらを記入します。
納付日は支払日の翌月10日となりますので、すでに期日の過ぎている分は「不納付加算税」「延滞税」の対象となります。
誤納付との精算ができるかと思いますが、加算税の件もありますので、まずは税務署に相談するのが一番でしょう。
延滞税は日増しに増えますので、まずは早急に本税だけでも立替納付を勧めます。(微々たる額かとは思いますが)
先方からの徴収は、事情を説明して要相談でしょう。
別途お支払頂くか、次回支払額から精算するかは双方の取り決めでなんとでもなります。
尚、所得税法204条に限定列挙されている内容に該当しない場合は、そもそも源泉徴収の必要がありませんので、単に誤納付の返還と、先方への支払いで済みます。
該当しない内容なら良いですね。
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