相談の広場
社長一人で従業員なしの会社です。
営業用に高級なスーツ(12万円)を買いましたが
これは少額資産として別表申告しなければいけない事例でしょうか?
よろしくお願いします
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> 社長一人で従業員なしの会社です。
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> 営業用に高級なスーツ(12万円)を買いましたが
> これは少額資産として別表申告しなければいけない事例でしょうか?
>
> よろしくお願いします
こんばんわ。私見ですが・・。
私用でも可能なものは給与と判断される可能性が有ります。以前関西の役所が職員に福利厚生でスーツを配布した時に税務署が給与課税した事例があったと記憶しています。作業服のように仕事にしか使用できないものであれば消耗品や雑費も可能でしょうが仕事と私用の両方に使用できるものを仕事にしか使用していないと証明することは難しいでしょう。
給与か損金かは別として金額で単純判断ですから少額資産になります。
とりあえず。
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