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契約社員を登用する

最終更新日:2012年11月29日 20:01

今まで1年間契約社員(H23年1月1日から)として働いてきた従業員を、平成25年1月1日から正社員として登用することになりました。
雇用契約書を作成するのですが、このかたのの入社日はいつになるのでしょうか。
有給などの観点から、H23年1月1日は重要な日になると思います。教えていただけないでしょうか。
特に就業規則には規定がありませんので、法令などに従うしかないと考えています。
そもそも入社日とは法律的にはどのような意味のある日なのでしょうか。
以上、教えていただけないでしょうか。あるいは、参考となる文献など紹介してもらえないでしょうか。

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Re: 契約社員を登用する

著者Earthianさん

2012年11月30日 08:34

契約社員と正社員の違いは、就業規則に明記されていなければなりません。

しかしながら、貴社の規定に無いとのことですので、そもそも契約社員の立場がどのようになるのか分かりませんが、一般論で言えば、契約社員は期限付きの雇用、正社員は、期限無しの雇用と解されます。

一般的には、契約社員の存在は就業規則に明記され、契約社員就業規則が別に定められているケースがほとんどだと思います。
正社員の場合は、雇用契約書契約社員の場合は、契約社員雇用契約所として、別々に契約するものです。

契約社員から正社員になる場合は、新たな契約を締結するわけですから、正社員としての権利・義務が発生するのは、その契約を締結した日からということになります。(就業規則で、遡及する事が規定されている場合は別ですが。)

そのあたりが就業規則に規定がないとのことですので、規定にないことはなさらないほうが良い、というのが感想です。

もし、今後もそのような事が起こりうるのであれば、きちんと規定を整備することをお勧めします。

その場合、社会保険労務士の方や労働基準監督署に、ご相談されるのが良いと思います。

Re: 契約社員を登用する

ご回答ありがとうございます。

基本的な考えはわかりました。

例えば勤続10年で表彰とかを社内指定で設けている場合で、
契約社員期間と正社員期間を合わせると社内規定にない場合には、正社員期間が10年と考えてよいということですね。
”法令で規定されている”と社員から指摘があったら困るかなと思っています。

ご指摘いただいたように、社内規定を整備することが重要とそして規定を作成する場合には社労士労働基準監督署などに問い合わせてみます。どうもありがとうございます。

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