相談の広場
初歩的な質問ですみません。初心者です。
現在24年の年末調整をするのに、25年分扶養控除等申告書と24年分保険料控除等申告書を提出してもらっています。
25年分申告書をもとに24年の年末調整をするのでしょうか?
25年は、来年の給与の基となる申告書と思っていいのでしょう?
以前提出してもらっている24年分の申告書に、控除対象者が入っており、25年分の方に扶養控除対象者が記入されていなかったら、今回の年末調整で、控除を外すことではないですよね?
24年はそのまま控除対象者あり。とし、25年から対象外になる。でよろしいのでしょうか?
24年中に異動があれば24年申告書に訂正してもらう。というやり方でいいでしょうか。
また、年の途中で子供が就職し、扶養を外すことになった場合は、それが起こった時に外すと思いますが、例えば11月に就職をし、扶養を外してしまうと、年末調整の際に税額も上がってしまうと思います。
今まで、扶養していたことに変わりはなく、なんだか損をした感じに思いますが・・・。しょうがないことなのでしょうか?
説明下手で申し訳ありませんが、どなたかご回答をお願いします
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今年(平成24年)の年末調整には以下の2種類の申告書を使用します。
(1)「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
(2)「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
(1)は昨年末に提出されたもので、基本的には今年(24年)中に異動があればその都度異動申告されなければなりませんが、最終的に今年の12月31日の状態をもって年末調整されますので、途中の異動を年末調整がされるまでに申告しても構わないことになります。
途中の異動は給与から徴収される源泉税や会社の規定で定められている家族手当に影響しますから、給与担当者としては常に社員の扶養親族の異動に注意している必要がありますが、所得要件などは年末が近づかなければ所得者本人(貴社の社員)すらわからないことなので、この時期に異動がないかを確認することになります。
次にこの時期に配布する書類として
(3)「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がありますが、これは来年1月以降の給与から徴収する源泉税の計算の際の扶養親族の人数の決定と、来年の年末調整に使用するための申告書です。
24年分と25年分では扶養親族の年齢要件が変わっていることと、24年分で所得要件により扶養親族となっていた方が所得オーバーなどで外れる(見込み)となったりその逆の場合もありますからきちんと本人に記入してもらわない限り会社が勝手に24年分の記載から判断したり、25年分の記載から24年分の異動事項を判断するべきではありません。
申告書はあくまでも所得者(貴社の社員)の自己責任で記入されるべきものです。また25年分をこの時期に配布することでこの申告書が今年の年末調整に使用するものだという誤解をしている方が多い(給与担当者ですら間違えている方います)ので、社員に説明する際に注意が必要です。
ちなみに私の会社では11月中旬に上記の(1)の24年分の扶養控除申告書のコピーと(2)を配布し、(1)については異動事項がないかを確認します。その2枚の回収が終わったら少し間をおいて(3)を配布し、回収は1月の給与締切日の1週間前としています。
> 初歩的な質問ですみません。初心者です。
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> 現在24年の年末調整をするのに、25年分扶養控除等申告書と24年分保険料控除等申告書を提出してもらっています。
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> 25年分申告書をもとに24年の年末調整をするのでしょうか?
> 25年は、来年の給与の基となる申告書と思っていいのでしょう?
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> 以前提出してもらっている24年分の申告書に、控除対象者が入っており、25年分の方に扶養控除対象者が記入されていなかったら、今回の年末調整で、控除を外すことではないですよね?
> 24年はそのまま控除対象者あり。とし、25年から対象外になる。でよろしいのでしょうか?
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> 24年中に異動があれば24年申告書に訂正してもらう。というやり方でいいでしょうか。
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> また、年の途中で子供が就職し、扶養を外すことになった場合は、それが起こった時に外すと思いますが、例えば11月に就職をし、扶養を外してしまうと、年末調整の際に税額も上がってしまうと思います。
> 今まで、扶養していたことに変わりはなく、なんだか損をした感じに思いますが・・・。しょうがないことなのでしょうか?
>
> 説明下手で申し訳ありませんが、どなたかご回答をお願いします
こんにちは。
当社も以前は、年末調整時に、今年の例で言えば平成25年の扶養控除等申告書を配布し、年末調整をやりその後平成25年の扶養控除等申告書として使用するという方法をとっておりました。
しかし、数年前に変更しました。
理由は、年末調整時には、確かに扶養控除等申告書の配布枚数が1枚減るというメリットはありますが、源泉所得税の是正報告が5月ぐらいに来たとき、年末調整時と変更になっていた場合は、是正報告の資料として役に立たないということがあったからです。
やはり、シンプルに、当年と翌年と別々に配布、管理するほうが、私の経験上はやりやすいということになりました。
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