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傷病手当について

最終更新日:2012年12月10日 15:00

仕事が原因で医師にうつ病と診断を受けました。傷病手当ての受給についてですが、4月5月6月の給料の約6割を受給させていただけるとのことですが、私は7月より中間管理職になり月収の総額が10万円以上昇給しております。その場合でも4月5月6月の総額の平均になってしまうのでしょうか?教えてください。

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Re: 傷病手当について

著者本の虫さん

2012年12月11日 09:00

まず、傷病手当金の受給開始は何月ですか?

経験からなので場所により異なるかもしれませんが・・・

もし、7月は10万円以上昇給した金額を貰っていても、8月・9月から会社をお休みされて給料が少なかった場合、
昇給による月額変更にはならず、4・5・6月の給料の平均から決定された金額(標準報酬日額)の6割になる可能性があります。

10月月変に該当(7・8・9月の平均が2等級以上上がっている)していて届出がなされている場合は、10月1日以降の休んだ日に対しては、昇給後の給与から決定された金額の6割になります。

Re: 傷病手当について

ありがとうございます。7月より昇給してまだ一度も仕事を休んでおりません。公休を利用し病院にかかりましたところ、しばらくお休みを頂いた方がいいと診断を受けました。ですから、7月より11月までの給料4月から6月までの給料より全ての月が約15万円くらい総額が増えてます。二等級上がっているのか等は不明です。

Re: 傷病手当について

著者本の虫さん

2012年12月11日 10:54

10月と比べて11月の社会保険料が上がっていたら、7・8・9月の平均の6割に近い金額が出ると思います。

ただ、健康保険協会(組合)から傷病手当金が出るのは、会社からの給与が標準報酬日額の3分の2を下回る場合です。
休んでいる日でも、有休扱いにしたりして手当金以上に給料を貰っていた場合は支給されません。

まずは、お休みを貰う期間の扱い
(欠勤なのか休職なのか、給料は出るのか出ないのか)
を会社に確認した方がいいと思います。

長期間休む場合、医師の診断書を求めている会社も多いと思います。


出来る限り早い回復をお祈りいたします。

Re: 傷病手当について

ありがとうございます。
傷病手当てに関してはまだ有給休暇が40日残っていますので、受けるとしたら2ヶ月後以降のことになると思います。7月以降昇給後は一度も仕事を休んでいません。どうでしょうか?
後、働けないと診断を受けてますが、会社に迷惑がかかりますので退職をすぐにして、三ヶ月後から失業保険を頂いた方がいいのでしょうか?

Re: 傷病手当について

ありがとうございます。
傷病手当てに関してはまだ有給休暇が40日残っていますので、受けるとしたら2ヶ月後以降のことになると思います。7月以降昇給後は一度も仕事を休んでいません。どうでしょうか?
後、働けないと診断を受けてますが、会社に迷惑がかかりますので退職をすぐにして、三ヶ月後から失業保険を頂いた方がいいのでしょうか?

Re: 傷病手当について

著者本の虫さん

2012年12月13日 09:14

傷病手当金退職後に受給するためには
健康保険への加入期間が1年以上かつ、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていることが必要となります。
労務不能と認められ、出社していない日が連続3日+1日以上。有給可)

有休消化も欠勤もしないのであれば、退職後に傷病手当金を受給することは出来ないでしょう。

失業保険ですが、傷病手当金を受給している場合は、最寄の職安に行って申請すれば延長が可能です。

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