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中国人学生の雇用

著者 mamann さん

最終更新日:2012年12月13日 18:20

半年ほど前から中小企業の経理総務を担当していますが、来年1月から中国人学生をインターンで3月まで、その後4月から正規雇用する予定です。

インターン時は時給1200円。9時~18時まで、月~金
正社員時は月給●●万円。9時~18時まで、月~金

そこでお聞きしたいのは

1.インターン時の届出書類(保険、ビザ、学校へ提出する書類など)

2.正社員時の届出書類(保険、ビザなど)

です。
以前社労士さんと話したとき、「外国人を雇うときはここを書いて(これを提出?)くださいね」と言われました。
その時は別件で話をしていたついでだったついでに言われたのでメモをとり忘れ・・・

労働基準局に何か届けるというのは聞いたので、確認とってみますが、そのほかはどこに聞けばいいのかわかりません。

ご教授いただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 中国人学生の雇用

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2012年12月14日 12:37

> 半年ほど前から中小企業の経理総務を担当していますが、来年1月から中国人学生をインターンで3月まで、その後4月から正規雇用する予定です。
>
> インターン時は時給1200円。9時~18時まで、月~金
> 正社員時は月給●●万円。9時~18時まで、月~金
>
> そこでお聞きしたいのは
>
> 1.インターン時の届出書類(保険、ビザ、学校へ提出する書類など)

以下中国人留学生が在留資格「留学」
という前提で記述します。

留学生は就労できません。
資格外活動許可がされていれば、
週28時間以内で報酬得て活動できます。
なので、上記は勤務時間ではオーバーの不法就労です。

会社での研修は、無給で行うか
有給であれば、週28時間以内です。

>
> 2.正社員時の届出書類(保険、ビザなど)
保険は、社労士さんの指示に従い
日本人と同様に行ってください。
後は、ハローワークに外国人雇用の届出かと思います。

在留資格を留学から就労可能な資格
「人文知識・国際業務」「技術」などに変更しないと、
資格外活動にあたり不法就労となります。
在留資格変更の手続きが終了するまでは、就労できません。



>
> です。
> 以前社労士さんと話したとき、「外国人を雇うときはここを書いて(これを提出?)くださいね」と言われました。
> その時は別件で話をしていたついでだったついでに言われたのでメモをとり忘れ・・・
>
> 労働基準局に何か届けるというのは聞いたので、確認とってみますが、そのほかはどこに聞けばいいのかわかりません。
>
> ご教授いただければと存じます。
> よろしくお願い申し上げます。

Re: 中国人学生の雇用

著者mamannさん

2012年12月14日 16:14

手川 様

ご回答ありがとうございました。

> 1.インターン時の届出書類
> 会社での研修は、無給で行うか、有給であれば週28時間以内です。

こちら、そのようになるタイムテーブルを作成します。

> 2.正社員時の届出書類
> 日本人と同様に行ってください。
> 後は、ハローワークに外国人雇用の届出かと思います。
>
> 在留資格を留学から就労可能な資格
> 「人文知識・国際業務」「技術」などに変更しないと、
> 資格外活動にあたり不法就労となります。
> 在留資格変更の手続きが終了するまでは、就労できません。

こちら、資格については変更し、きちんと手続きとれるようにします。

ご教示いただけなければ手続きにて不備が発生するところでした。
誠にありがとうございました。


> > 半年ほど前から中小企業の経理総務を担当していますが、来年1月から中国人学生をインターンで3月まで、その後4月から正規雇用する予定です。
> >
> > インターン時は時給1200円。9時~18時まで、月~金
> > 正社員時は月給●●万円。9時~18時まで、月~金
> >
> > そこでお聞きしたいのは
> >
> > 1.インターン時の届出書類(保険、ビザ、学校へ提出する書類など)
>
> 以下中国人留学生が在留資格「留学」
> という前提で記述します。
>
> 留学生は就労できません。
> 資格外活動許可がされていれば、
> 週28時間以内で報酬得て活動できます。
> なので、上記は勤務時間ではオーバーの不法就労です。
>
> 会社での研修は、無給で行うか
> 有給であれば、週28時間以内です。
>
> >
> > 2.正社員時の届出書類(保険、ビザなど)
> 保険は、社労士さんの指示に従い
> 日本人と同様に行ってください。
> 後は、ハローワークに外国人雇用の届出かと思います。
>
> 在留資格を留学から就労可能な資格
> 「人文知識・国際業務」「技術」などに変更しないと、
> 資格外活動にあたり不法就労となります。
> 在留資格変更の手続きが終了するまでは、就労できません。
>
>
>
> >
> > です。
> > 以前社労士さんと話したとき、「外国人を雇うときはここを書いて(これを提出?)くださいね」と言われました。
> > その時は別件で話をしていたついでだったついでに言われたのでメモをとり忘れ・・・
> >
> > 労働基準局に何か届けるというのは聞いたので、確認とってみますが、そのほかはどこに聞けばいいのかわかりません。
> >
> > ご教授いただければと存じます。
> > よろしくお願い申し上げます。

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