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労務管理

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在職老齢年金と改正高年齢者雇用安定法

著者 コディーノ さん

最終更新日:2012年12月17日 13:27

いつもお世話になります。

定年退職者を再雇用した際の賃金について質問です。

A、B二人の再雇用者がいたとします。
二人の賃金在職老齢年金で年金がカットされない金額で支給したいと仮定します。

A、Bは年齢が異なり、Aは60歳から比例報酬部分の支払いを受けることが出来ると仮定します。
Bは、改正高年齢者雇用安定法に伴い、比例報酬部分の支払いが61歳からの支給になると仮定します。

このケースで、Bについては60歳から61歳までの間は比例報酬部分支給相当額を手当として会社から支給していと考えた場合、この手当は法的に問題がありますか?
また、法的には問題がない場合はどの様な名称にするのが相当でしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 在職老齢年金と改正高年齢者雇用安定法

著者jinjiさん

2012年12月18日 08:59

事務処理や給与計算があまり繁雑にならないよう、
雇用契約を個別に誕生日で更新してはいかがでしょうか?
契約時の賃金設定を個別に「在職老齢年金」や「高齢者雇用継続給付金」を考慮して決められてはどうでしょうか。

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