相談の広場
いつもお世話になります。
定年退職者を再雇用した際の賃金について質問です。
A、B二人の再雇用者がいたとします。
二人の賃金は在職老齢年金で年金がカットされない金額で支給したいと仮定します。
A、Bは年齢が異なり、Aは60歳から比例報酬部分の支払いを受けることが出来ると仮定します。
Bは、改正高年齢者雇用安定法に伴い、比例報酬部分の支払いが61歳からの支給になると仮定します。
このケースで、Bについては60歳から61歳までの間は比例報酬部分支給相当額を手当として会社から支給していと考えた場合、この手当は法的に問題がありますか?
また、法的には問題がない場合はどの様な名称にするのが相当でしょうか?
宜しくお願いします。
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