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労務管理

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振替及び代休の指定について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年12月18日 20:33

初めまして、よろしくお願いいたします。
振替及び代休の日は会社側が指定しても良いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 振替及び代休の指定について

> 初めまして、よろしくお願いいたします。
> 振替及び代休の日は会社側が指定しても良いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

振替休日の本来の趣旨は労働者個々人の都合の問題ではなく、例えばある日曜日にどうしても業務をせざるを得ないときに、会社として休日をどうするのかという問題の対処策として、統一的に休日を別の日に設定しようというものですから、本来趣旨から考えれば、振替休日は会社のシステムとして当然に会社が指定すべきものです。が、任意の休日出勤予定を振替休日として処理して休日割増を発生させないようにしようという考え方から、本人の希望を聞き、そのような運営をされている会社もあります。
このことは法の趣旨には反しますが違法ではないとされます。

代休労働基準法に根拠がある制度ではありません。
会社が就業規則等に規定した場合に、はじめて発生する制度です。
ですから、就業規則等で「労働者の指定する日に代休を与える」という規定がない限り、会社が代休の日時等を一方的に指定できるとされます。判例などでもそういう判断です。

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