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「給与支払事務所等の開設届」と雇用について

著者 経理を学ぶ さん

最終更新日:2012年12月21日 06:53

人格のない社団に勤務しています。


(相談)
設立時(9年前)から給与を支払っていますが、「給与支払事務所等の開設届」は最近提出しましたが問題やペナルティは発生しますか?

最近提出した理由は、今まで雇用者はいないで、社会保険労働保険に加入した雇用者への給与支払いが発生したのは平成24年3月からだったからです。税務署に「給与支払事務所等の開設届」を提出したのは平成24年4月です。設立時(9年前)から給与を貰っていたのは会社を経営されている社長様であり雇用されている訳ではないので問題ないと判断したようです。ですので、年末調整は今年からスタートとなっています。

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Re: 「給与支払事務所等の開設届」と雇用について

著者tonさん

2012年12月24日 15:10

> 人格のない社団に勤務しています。
>
>
> (相談)
> 設立時(9年前)から給与を支払っていますが、「給与支払事務所等の開設届」は最近提出しましたが問題やペナルティは発生しますか?
>
> 最近提出した理由は、今まで雇用者はいないで、社会保険労働保険に加入した雇用者への給与支払いが発生したのは平成24年3月からだったからです。税務署に「給与支払事務所等の開設届」を提出したのは平成24年4月です。設立時(9年前)から給与を貰っていたのは会社を経営されている社長様であり雇用されている訳ではないので問題ないと判断したようです。ですので、年末調整は今年からスタートとなっています。


こんにちわ。
給与支払いは雇用だけではなく代表者も含みますので本来であれば9年前に提出し年調対象とすべき事案でしょう。ですが代表者が確定申告等で自身の収入清算をしているのであれば特に影響はないと考えます。代表者が自身の収入を給与と考えていないことは問題ですのでその点はきちんと理解してもらう必要があると思います。給与とありますが人件費と考えると判り易いでしょう。また所得税が発生するかどうかで判断せず「給与=人件費」の発生があるかどうかで判断しましょう。今年の届け出提出であれば今年度から正規な対応をされれば特に影響はないでしょう。
とりあえず。

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