相談の広場
教えてください。
弊社では業務委託者が1名おり、毎月25日に支払をしています。
これまでは、その月の源泉所得税は翌月10日の納付書に記載し、納付しておりましたが、
ここ1年程、別の総務の者が処理をしていた為、見ていませんでした。
年末調整の為確認をしていたところ、
8月分の源泉所得税を10月10日の納付したりと、何度か遅れている月がありました。
現在何も起きてはいないのですが、このような手続きでも大丈夫なのでしょうか?
知識不足の為、教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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> 弊社では業務委託者が1名おり、毎月25日に支払をしています。
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> これまでは、その月の源泉所得税は翌月10日の納付書に記載し、納付しておりましたが、
> ここ1年程、別の総務の者が処理をしていた為、見ていませんでした。
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> 年末調整の為確認をしていたところ、
> 8月分の源泉所得税を10月10日の納付したりと、何度か遅れている月がありました。
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> 現在何も起きてはいないのですが、このような手続きでも大丈夫なのでしょうか?
> 知識不足の為、教えて頂けると幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
こんばんわ。
御社が納期の特例を採用しているのであれば特段影響はありませんが原則納付ですと期限後納付となり本来は該当月分として納付書を分ける必要があります。結果として延滞金の対象となります。調査等で発覚した場合延滞金の請求が無いとは言えません。納特か原則かによるでしょう。
とりあえず。
横から失礼します。
御質問者様の会社が源泉所得税の納期の特例(半年に一回の納付)を受けられていると仮定しても、特例を受けられるのは、給与、賞与等、及び報酬・料金等の中でも「弁護士等」と言われる2号該当のものだけです。
(所謂、給与の源泉納付書で納付するものです。それ以外は報酬の源泉納付書で納付します。)
もし、その業務委託が2号以外の内容でしたら納期の特例はありませんので、支払日の翌月10日が納期になります。
納期を超えた場合は未納となりますので、自動的に不納付加算税が発生します。
正しくは、税務署に相談して自己申告で未納税額の5%を加算して納付する事になるでしょう。
小額であれば切捨ての範囲で済むかもしれません。
税務署から指摘された場合は10%の不納付加算税となります。
また延滞税も日割りで発生しますので放置することはお勧めできません。
速やかに税務署に相談するのがよいかと思われます。
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