相談の広場
当院の始業時間は8:30からです。
先日あるドクターに「始業時間後5分間は猶予時間として
認められているんだ、だから8:30直後から仕事をしな
ければならない体制を組むと訴えられた時に負けるぞ」と
言われました。
何でもこの猶予措置は人事院で決められているとか・・・。
「人事院が決めた事だから一般の企業もそのやり方に従わ
なければならない」と。また「俺が昔いた国立の病院でも
そうしてた」などど言っていました。
本当にそのようなことがあるのでしょうか?
私は現在の事業所以外にも今まで様々な事業所で仕事を
してきましたが、どこも「始業時間までに仕事が出来る
体制を整えておかなければならない」と教えられて来ま
した。
もし本当なら8:34までなら遅刻も可能と言うことで
しょうか?それともそのドクターにまんまとやりこめら
れたのでしょうか(´o`;A
ご教授よろしくお願いいたします<(_)>
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はじめまして!
専門家では無いので、あくまで個人意見として書き込みさせていただきます。
人事院というのは
『公務員人事管理の中立公正性を確保し、労働基本権制約の代償機能を果たすため、内閣の所轄の下、公務員の人事管理に関する中立第三者機関・専門機関として設置されています。』(人事院HP引用)
とありますので、そのドクターが現在も公務員であり、”始業後5分の猶予時間”というものが現在も存在しているのか、によると思います。基本的には、現在勤務している病院の就業規則等に従って勤務することが原則だと思います。始業時間以外にも遅刻・早退に関する規程・規則があるはずなので、その内容に従うようにドクターに言い返してよいのではないでしょうか。
蒸し返しになりますが、整理の意味で。
ドクターが「人事院で決めたことだから一般企業も」のくだりは明らかに誤りです。人事院は国家公務員の勤務条件等が対象で、企業へは及びません。国立病院から来られた方なので勘違いでしょうね。
更衣時間については、H12.3.9に最高裁で判示されています。
総務担当さんのおっしゃるとおりで、更衣が義務付けられているなら既に指揮命令下にあり、その時間(5分程度)は労働時間とされます。
現場へは5分遅刻でも可との件については、就業規則の定め方にもよりますが、少なくとも事業場への到着は8:30までであるべきです。
ドクターは、1~2分遅刻しても大急ぎで着替えれば実害ないと思い込んでいるのでしょう。なお、公務員の職場、特に現業系は労組との秘密協定が非常に多く、民間では考えられないような内容も存在し、その感覚を引きずっていることも考えられます。相手のプライドを考慮しつつ、うまく当たって下さい。
著者須藤労務管理事務所さま
ご回答感謝します<(_)>
> ドクターが「人事院で決めたことだから一般企業も」の
> くだりは明らかに誤りです。人事院は国家公務員の勤務
> 条件等が対象で、企業へは及びません。
ですよね(^^;
私もあやしいなぁと思っていたのですが、なにせ自信
たっぷりに言うものですから。
> 国立病院から来られた方なので勘違いでしょうね。
はい「俺がいた大学では」や「昔は」が口癖の先生です。
> 更衣時間については、H12.3.9に最高裁で判示されて
> います。
> 総務担当さんのおっしゃるとおりで、更衣が義務付け
> られているなら既に指揮命令下にあり、その時間(5分
> 程度)は労働時間とされます。
>
> 現場へは5分遅刻でも可との件については、就業規則の
> 定め方にもよりますが、少なくとも事業場への到着は
> 8:30までであるべきです。
はい、私もそれが社会人としての常識だと思っておりま
した。が、それは法律に基づいたもの?となると自信が
ありませんでした。
> ドクターは、1~2分遅刻しても大急ぎで着替えれば
> 実害ないと思い込んでいるのでしょう。なお、公務員
> の職場、特に現業系は労組との秘密協定が非常に多く
> 民間では考えられないような内容も存在し、その感覚
> を引きずっていることも考えられます。
民間では、そうは行きませんものねぇ・・・。
しかも今回の件はドクターに向けて言った事ではなく
一般職員に向けて「少なくとも8:30には仕事の出来る
体制で臨んで下さい」と再アナウンスしたことに対す
るお話しなのです。
> 相手のプライドを考慮しつつ、うまく当たって下さい。
ありがとうございます。何せ相手は病院では士農工商の
「士」にあたる"医師"ですから(^^ゞ
貴重なアドバイスありがとうございました。
これからもどうかよろしくお願いいたします<(_)>
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