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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

始業後、5分間は遅刻してもよい?

著者 kei_chan さん

最終更新日:2007年01月10日 23:35

当院の始業時間は8:30からです。

先日あるドクターに「始業時間後5分間は猶予時間として
認められているんだ、だから8:30直後から仕事をしな
ければならない体制を組むと訴えられた時に負けるぞ」と
言われました。

何でもこの猶予措置は人事院で決められているとか・・・。
人事院が決めた事だから一般の企業もそのやり方に従わ
なければならない」と。また「俺が昔いた国立の病院でも
そうしてた」などど言っていました。

本当にそのようなことがあるのでしょうか?
私は現在の事業所以外にも今まで様々な事業所で仕事を
してきましたが、どこも「始業時間までに仕事が出来る
体制を整えておかなければならない」と教えられて来ま
した。

もし本当なら8:34までなら遅刻も可能と言うことで
しょうか?それともそのドクターにまんまとやりこめら
れたのでしょうか(´o`;A

ご教授よろしくお願いいたします<(_)>

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Re: 始業後、5分間は遅刻してもよい?

著者がばいさん

2007年01月11日 02:39

こんばんは、がばいです。

当社は、1ヶ月の合計で6分まで出勤の遅れが認められてます。
しかし、以前の会社では、少しでも遅れたら遅刻になっていました。
会社によって異なる?なぜ?と思い、総務に確認したところ就業規則で決まっているからでした。
とても回答にはなっていないと思いましたが、当社の決まりをお知らせしたいと思いまして。

お役にたてなくてすみません。

Re: 始業後、5分間は遅刻してもよい?

著者スナイパーさん

2007年01月11日 08:57

はじめまして!
専門家では無いので、あくまで個人意見として書き込みさせていただきます。
人事院というのは
公務員人事管理の中立公正性を確保し、労働基本権制約の代償機能を果たすため、内閣の所轄の下、公務員人事管理に関する中立第三者機関・専門機関として設置されています。』(人事院HP引用)
とありますので、そのドクターが現在も公務員であり、”始業後5分の猶予時間”というものが現在も存在しているのか、によると思います。基本的には、現在勤務している病院の就業規則等に従って勤務することが原則だと思います。始業時間以外にも遅刻・早退に関する規程・規則があるはずなので、その内容に従うようにドクターに言い返してよいのではないでしょうか。

Re: 始業後、5分間は遅刻してもよい?

著者総務担当さん

2007年01月11日 16:51

その方が言う「猶予」というのは、もしかすると着替えなどにかかる時間の事でしょうか?業務につくに当たり、制服に着替える事が義務である場合は、着替えの時間も労働時間に含まれます。
8時30分に着いて、着替えて8:35に職場に着いたとしても遅刻にはなりません。
「訴えられる」とはその事をおっしゃているのでは?

始業時間までに仕事が出来る体制を整えておかなければならない」というのは、あくまで常識ですよね。その辺が労働基準法と食い違っているかと・・・。違っていたらごめんなさい。

Re: 始業後、5分間は遅刻してもよい?

著者kei_chanさん

2007年01月12日 21:59

みなさま、親切なご回答ありがとうございます<(_)>
事業所には事業所ごとの風土があり、自分トコの常識は
世間の非常識・・・なんてこともよくありますよね(^^;
法律が言う常識さえも世間の常識とギャップがあるんです
もんね。私もいくつかの病院を渡り歩きましたが、どこも
同じ業種とは思えないほど独特の風土を持っておりました。

どうもありがとうございました。
また何かございましたらどうかご教授よろしくお願い
いたします<(_)>

Re: 始業後、5分間は遅刻してもよい?

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月17日 15:15

蒸し返しになりますが、整理の意味で。

ドクターが「人事院で決めたことだから一般企業も」のくだりは明らかに誤りです。人事院は国家公務員の勤務条件等が対象で、企業へは及びません。国立病院から来られた方なので勘違いでしょうね。

更衣時間については、H12.3.9に最高裁で判示されています。
総務担当さんのおっしゃるとおりで、更衣が義務付けられているなら既に指揮命令下にあり、その時間(5分程度)は労働時間とされます。

現場へは5分遅刻でも可との件については、就業規則の定め方にもよりますが、少なくとも事業場への到着は8:30までであるべきです。

ドクターは、1~2分遅刻しても大急ぎで着替えれば実害ないと思い込んでいるのでしょう。なお、公務員の職場、特に現業系は労組との秘密協定が非常に多く、民間では考えられないような内容も存在し、その感覚を引きずっていることも考えられます。相手のプライドを考慮しつつ、うまく当たって下さい。

Re: 始業後、5分間は遅刻してもよい?

著者kei_chanさん

2007年01月17日 20:43

著者須藤労務管理事務所さま

ご回答感謝します<(_)>

> ドクターが「人事院で決めたことだから一般企業も」の
> くだりは明らかに誤りです。人事院は国家公務員の勤務
> 条件等が対象で、企業へは及びません。

ですよね(^^;
私もあやしいなぁと思っていたのですが、なにせ自信
たっぷりに言うものですから。

> 国立病院から来られた方なので勘違いでしょうね。

はい「俺がいた大学では」や「昔は」が口癖の先生です。

> 更衣時間については、H12.3.9に最高裁で判示されて
> います。
> 総務担当さんのおっしゃるとおりで、更衣が義務付け
> られているなら既に指揮命令下にあり、その時間(5分
> 程度)は労働時間とされます。
>
> 現場へは5分遅刻でも可との件については、就業規則
> 定め方にもよりますが、少なくとも事業場への到着は
> 8:30までであるべきです。

はい、私もそれが社会人としての常識だと思っておりま
した。が、それは法律に基づいたもの?となると自信が
ありませんでした。

> ドクターは、1~2分遅刻しても大急ぎで着替えれば
> 実害ないと思い込んでいるのでしょう。なお、公務員
> の職場、特に現業系は労組との秘密協定が非常に多く
> 民間では考えられないような内容も存在し、その感覚
> を引きずっていることも考えられます。

民間では、そうは行きませんものねぇ・・・。
しかも今回の件はドクターに向けて言った事ではなく
一般職員に向けて「少なくとも8:30には仕事の出来る
体制で臨んで下さい」と再アナウンスしたことに対す
るお話しなのです。

> 相手のプライドを考慮しつつ、うまく当たって下さい。

ありがとうございます。何せ相手は病院では士農工商の
「士」にあたる"医師"ですから(^^ゞ

貴重なアドバイスありがとうございました。
これからもどうかよろしくお願いいたします<(_)>

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