相談の広場
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こんにちは。
○出産手当金について
まず、標準報酬日額とは標準報酬月額の1/30です。標準報酬月額とは、毎年4~6月の3ヶ月の給与の平均により決定し、基本給+諸手当で計算されます。
「産前産後休暇の場合は裁量手当、通勤手当は支給ありません」
とあるのは、純粋に産前産後休暇中は「裁量手当、通勤手当」の支給が無いという話で、出産手当金の算定はきちんと手当込みの標準報酬日額で計算されると思われます。
ただし、会社によっては会社負担を減らすために、給与支給額を基本給のみで行い標準報酬月額を低く操作している可能性も有ります。経理に標準報酬月額を確認するか、標準報酬月額表を用いて実際の給与の健康保険料から標準報酬月額を逆算してください。ただ、きちんとした会社の様ですのでそれはないと思われます。
○出産手当付加金について
「出産手当付加金」は健康保険組合独自のものですので、御社の健康保険組合の規程に則って支給されます。よって、条件に当てはまるかどうかをまず確認してください。通常は「出産手当金+α」のようなものになります。
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