相談の広場
改正派遣法による情報公開で、
「情報提供の方法は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする」
となっていますが、この「事業所への書類の備付」とはどういったことをすればよいのでしょうか。
情報提供すべき事項といってもA4用紙一枚で十分なので、どのように備え付けておけばよいのでしょうか。
しかも、誰でも(社外の人が)閲覧できる場所に置いておかなければいけないのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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元労働局職員です。
派遣法に基づく派遣労働者へのマージン率等の公開については、
規則及び業務取扱要領で定められました。
改正省令等の検討時点では備え付けなど考えられていましたが、
結局のところ直接的な明示となったようです。
以下、業務取扱要領です。
イ 労働者派遣に関する料金の明示は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、
又は電子メールの送信の方法により行わなければならない(則第26条の2第1項)。
ロ 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における当該労働者に係る労働者
派遣に関する料金が、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合に
明示した額(法第34条の2第1号)と同一である場合には、再度の明示は要しない
(則第26条の2第2項)
http://www.soumunomori.com/profile/uid-90897/
個人事務所やってます。
www.roumuanzeneisei.jp
返信ありがとうございます。
ただし下記内容は、業務取扱い要領の「6 待遇に関する事項等の説明」ではないでしょうか。
当方の質問は、「4 事業所ごとの情報提供」に関してです。
よろしくお願いします。
> 元労働局職員です。
>
> 派遣法に基づく派遣労働者へのマージン率等の公開については、
> 規則及び業務取扱要領で定められました。
> 改正省令等の検討時点では備え付けなど考えられていましたが、
> 結局のところ直接的な明示となったようです。
>
> 以下、業務取扱要領です。
> イ 労働者派遣に関する料金の明示は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、
> 又は電子メールの送信の方法により行わなければならない(則第26条の2第1項)。
> ロ 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における当該労働者に係る労働者
> 派遣に関する料金が、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合に
> 明示した額(法第34条の2第1号)と同一である場合には、再度の明示は要しない
> (則第26条の2第2項)
>
>
> 個人事務所やってます。
> www.roumuanzeneisei.jp
イ 情報提供の方法は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする(則第18条の2第1項)。
「その他の適切な方法」としては、例えば、パンフレットの作成や人材サービス総合サイトの活用等が考えられるが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法によることが必要である。なお、人材サービス総合サイトについては、積極的に活用することが望ましい。
ご質問は、備え付けですから、受付の目につくところに、パンフレット・持ち出しできないけれども、だれでも閲覧は可能という状態の帳簿を備え付けでしょう。
どうしてもなら、対面で問い合わせられれば、すぐ提示できるよう、所定の場所に常備していれば問題ないでしょう。この場合、言われたことが何のことかわからない受け付けが担当、整理整頓とばかりにどこにしまいこまれたかわからない、
という備え付けてないとみなされるリスクをどうするかでしょう。
返信ありがとうございます。
丁寧な説明で、大変参考になりました。
> イ 情報提供の方法は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする(則第18条の2第1項)。
> 「その他の適切な方法」としては、例えば、パンフレットの作成や人材サービス総合サイトの活用等が考えられるが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法によることが必要である。なお、人材サービス総合サイトについては、積極的に活用することが望ましい。
>
>
> ご質問は、備え付けですから、受付の目につくところに、パンフレット・持ち出しできないけれども、だれでも閲覧は可能という状態の帳簿を備え付けでしょう。
>
> どうしてもなら、対面で問い合わせられれば、すぐ提示できるよう、所定の場所に常備していれば問題ないでしょう。この場合、言われたことが何のことかわからない受け付けが担当、整理整頓とばかりにどこにしまいこまれたかわからない、
>
> という備え付けてないとみなされるリスクをどうするかでしょう。
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