相談の広場
昨年の9月から家庭の事情により、契約社員からパートタイマーへ変更になり、給料がおよそ半分に減ったのですが、
給与から控除される健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の額が12月、1月給与ともにそのままでした。(そのため手取りはとても少なく、一時期は逆に会社にお金を支払わなければならない時もあった)
調べると切替後3ヶ月で月額変更手続きにより、これらの金額が変更されるということを知ったのですが、勤務が17日以上という条件も知りました。パートタイマーとしては週4日働いており、一月あたりおよそ16日程度の出勤になります。
そのため月額変更適用の資格がないのかな…と思い、総務にはまだ質問できてないのですが、この場合、やはりこの出勤日数不足により月額変更出来ない、ということでよろしいのでしょうか。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
スポンサーリンク
> 昨年の9月から家庭の事情により、契約社員からパートタイマーへ変更になり、給料がおよそ半分に減ったのですが、
> 給与から控除される健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の額が12月、1月給与ともにそのままでした。(そのため手取りはとても少なく、一時期は逆に会社にお金を支払わなければならない時もあった)
> 調べると切替後3ヶ月で月額変更手続きにより、これらの金額が変更されるということを知ったのですが、勤務が17日以上という条件も知りました。パートタイマーとしては週4日働いており、一月あたりおよそ16日程度の出勤になります。
> そのため月額変更適用の資格がないのかな…と思い、総務にはまだ質問できてないのですが、この場合、やはりこの出勤日数不足により月額変更出来ない、ということでよろしいのでしょうか。
>
> どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
こんばんわ。
勤務形態の変更による出勤日数の減数ですから勤務時間も少なくなっていると思いますので月額変更ではなく社会保険に加入している事が出来ず退会する必要がある可能性が有ります。勤務日数だけではなく勤務時間も判断基準になりますので両方の条件を大まか満たしているのかどうかご確認ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]