相談の広場
交通機関の遅れによる証明書があれば遅刻扱いにならないのでしょうか。
その場合証明書を提出すれば、遅刻届は提出しなくてもいいのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
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ずまろう さん こんにちは
まずは、その扱いは会社の取り決めによります。
遅刻としてもいいですし、遅刻としなくても構わないと思います
多くの会社では遅刻であっても交通機関の遅延証明書がある場合の取扱いは、「定時出社の扱い」をしており、遅刻控除の対象とはしていないようです。
ただし、そのような扱いをしなければならないという法的な根拠はありません。むしろノーワーク・ノーペイの原則から考えますと、その時間分は遅刻控除するか、終業時刻を遅らせて所定労働時間勤務するべきとも考えます。
しかし この遅刻も自分の意思ではなく、公共交通機関が遅れたことによる遅刻でさえも給料を引くという扱いでは堅苦しすぎるということからか、一般的には遅延証明書があれば遅刻控除しないというのが実情でしょう。
延証明があれば定時出社の扱いにするとはいっても、あまりにその回数が多ければ、少しくらいの電車の遅れにも対応できるよう、もう少し早く出勤するようにという指導をすることも必要でしょう。
会社の取り決め次第では、同じ月で1回目までは遅延証明があれば遅刻扱いとはせず、2回目からは遅刻として扱い、遅刻控除するということも可能です。
それは会社によって違います。
会社の就業規則の中でどのように取り決めているか先ずは確認して下さい。
参考までに弊社での取り扱いを述べますが、弊社ではノーワーク・ノーペイの原則から、遅刻して就業していない分の給与は出ません。
しかし遅刻した時間分しっかり残業し、所定労働時間である8時間就業すれば、給与が減ることはありません。
割増が必要な残業は8時間労働した後の労働時間について、となります。
尚、本人の問題による遅刻(寝坊とか)と、交通機関の乱れによる遅刻では給与の支払い方は上記の通りですが、本人の人事考課で差をつけています。
つまり、賞与や昇給の際の評価です。遅延証明がある交通機関の乱れによる遅刻の場合には、遅刻しても影響なしですが、寝坊とか本人の都合による遅刻の場合には、当然に評価が低くなり、本人の収入に跳ね返ってきます。
もちろん評価基準はこれだけではないですが。
言うまでもなく、電車の遅延が日常的に発生するような路線で、ギリギリにしか来ないような社員で遅延が発生し頻繁に遅刻してくる社員は、人事考課もかなり低くなります。
遅刻届ですが、本人都合であっても交通の乱れであっても遅刻届は必ず提出してもらってます。交通の乱れの場合には、その遅刻届に遅延証明書を添付して提出してもらうだけです。
以上、参考になれば。
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