相談の広場
第●条 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日(誕生日の前日)の属する月の賃金締切日をもって自然退職とする。ただし、定年に達した者でも、本人が希望した場合には、会社は65歳まで1年単位の契約で継続雇用する。
となっていれば、来年改正となる高年齢雇用安定法的には問題ないでしょうか。それとも何か修正する必要がありますでしょうか。
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下記の件、月末でないと60歳に達しないのでしょうか?
たとえば20日締め末払いの場合、誕生日が1/19であれば、1/18が満期です。そうなった場合
1/20が退職日となり、年齢要件は満たします。また、1/21が誕生日であれば、1/20が年齢が60歳に達する日になるため、1/20付の退職で問題ないと思います。
1/22づけに関しては、1/21が満期となるため、2/20付の退職となり、やはり年齢要件には問題ないと思います。
したがって、就業規則は問題ないと思うのですが、どこが違うのか教えてください。
> 賃金締日が、月末日であれば問題ありませんが、月の途中でしたら、賃金締日において、60歳到達前にやめさせる該当者がいることになり、60歳定年を義務付けている、高年齢者雇用安定法を満たしていません(65歳も同様)。
>
> 達した日、あるいは到達した日以後の最初に来る賃金締日(同日可)に訂正する必要があるでしょう。
>
> 改正法施行は、来年でなく今度の4月1日です。
>
なるほど、属する月だからだめということですね。
ということは、、「定年に達した日(誕生日の前日)の属する賃金締切日をもって自然退職とする」ということであれば、問題ないということですね。
> たとえば20日締め末払いの場合、誕生日が1/19であれば、1/18が満期です。そうなった場合1/20が退職日となり、年齢要件は満たします。また、1/21が誕生日であれば、1/20が年齢が60歳に達する日になるため、1/20付の退職で問題ないと思います。
>
> →上記のケースで、もし、誕生日が1/25の場合はどうでしょうか?
> 1/24で年齢が60歳に達する日になりますが、1/20付で退職となり、満60歳になる前に退職となってしまうと思います。
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