相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則定年、再雇用について

著者 ぶっちゃーワン さん

最終更新日:2013年01月30日 11:53

第●条 従業員定年は、満60歳とし、定年に達した日(誕生日の前日)の属する月の賃金締切日をもって自然退職とする。ただし、定年に達した者でも、本人が希望した場合には、会社は65歳まで1年単位の契約で継続雇用する。

となっていれば、来年改正となる高年齢雇用安定法的には問題ないでしょうか。それとも何か修正する必要がありますでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 就業規則定年、再雇用について

著者いつかいりさん

2013年01月30日 20:45

賃金締日が、月末日であれば問題ありませんが、月の途中でしたら、賃金締日において、60歳到達前にやめさせる該当者がいることになり、60歳定年を義務付けている、高年齢者雇用安定法を満たしていません(65歳も同様)。

達した日、あるいは到達した日以後の最初に来る賃金締日(同日可)に訂正する必要があるでしょう。

改正法施行は、来年でなく今度の4月1日です。

Re: 就業規則定年、再雇用について

著者HASSYさん

2013年01月31日 09:00

下記の件、月末でないと60歳に達しないのでしょうか?

たとえば20日締め末払いの場合、誕生日が1/19であれば、1/18が満期です。そうなった場合
1/20が退職日となり、年齢要件は満たします。また、1/21が誕生日であれば、1/20が年齢が60歳に達する日になるため、1/20付の退職で問題ないと思います。

1/22づけに関しては、1/21が満期となるため、2/20付の退職となり、やはり年齢要件には問題ないと思います。

したがって、就業規則は問題ないと思うのですが、どこが違うのか教えてください。



> 賃金締日が、月末日であれば問題ありませんが、月の途中でしたら、賃金締日において、60歳到達前にやめさせる該当者がいることになり、60歳定年を義務付けている、高年齢者雇用安定法を満たしていません(65歳も同様)。
>
> 達した日、あるいは到達した日以後の最初に来る賃金締日(同日可)に訂正する必要があるでしょう。
>
> 改正法施行は、来年でなく今度の4月1日です。
>

Re: 就業規則定年、再雇用について

著者トライトンさん

2013年01月31日 09:43

たとえば20日締め末払いの場合、誕生日が1/19であれば、1/18が満期です。そうなった場合1/20が退職日となり、年齢要件は満たします。また、1/21が誕生日であれば、1/20が年齢が60歳に達する日になるため、1/20付の退職で問題ないと思います。

→上記のケースで、もし、誕生日が1/25の場合はどうでしょうか?
1/24で年齢が60歳に達する日になりますが、1/20付で退職となり、満60歳になる前に退職となってしまうと思います。

Re: 就業規則定年、再雇用について

著者HASSYさん

2013年01月31日 09:56

なるほど、属する月だからだめということですね。
ということは、、「定年に達した日(誕生日の前日)の属する賃金締切日をもって自然退職とする」ということであれば、問題ないということですね。



> たとえば20日締め末払いの場合、誕生日が1/19であれば、1/18が満期です。そうなった場合1/20が退職日となり、年齢要件は満たします。また、1/21が誕生日であれば、1/20が年齢が60歳に達する日になるため、1/20付の退職で問題ないと思います。
>
> →上記のケースで、もし、誕生日が1/25の場合はどうでしょうか?
> 1/24で年齢が60歳に達する日になりますが、1/20付で退職となり、満60歳になる前に退職となってしまうと思います。

Re: 就業規則定年、再雇用について

著者トライトンさん

2013年01月31日 11:06

定年に達した日(誕生日の前日)の属する賃金締切日」とはどういうことでしょうか?

「x日」の中に「y日」が属する?

Re: 就業規則定年、再雇用について

著者HASSYさん

2013年01月31日 13:32

定年に達した日の属する給与計算期間の締日を持ってという意味です。
弊社はそのようにしているので、そのように文言を変えれば、問題ないと思います。

というより、そのような解釈で規定を決めているのではないかと、私は思いました。

なので、この場合、この規定では月の途中の締日の場合、締日後の退職者は、60歳に
達する前に退職にするという解釈が成り立つので、規定を変える必要があるという
アドバイスをしたほうが的確なのかなと思った次第です。

言葉が足りず大変失礼しました。

> 「定年に達した日(誕生日の前日)の属する賃金締切日」とはどういうことでしょうか?
>
> 「x日」の中に「y日」が属する?

Re: 就業規則定年、再雇用について

著者トライトンさん

2013年02月01日 09:10

最初にいつかいりさんが回答した内容がご指摘のことと理解しています。

ご質問者さんの回答が全くありませんが、ご理解されたことと思います。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP