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労務管理

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育児休業給付金

著者 yamara さん

最終更新日:2013年02月02日 15:24

初めまして。育児休業給付金について教えて下さい。

私は、平成22年12月4日に第1子を産みました。
産休を貰い、確か平成23年1月下旬頃から育児休暇を今現在も貰っています。
そして、現在第2子を妊娠中です。平成25年6月30日が予定日です。
育児休業給付金を受けるためには、休む前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、所定の雇用保険を納めていることが条件」とありますが、育児休暇中の期間も2年と含めるのでしょうか?
2人目は育児休業給付金は頂けるのでしょうか?

すいません。よろしくお願いします。

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Re: 育児休業給付金

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月06日 13:27

育児休業給付金は、yamaraさんが言われている通り、

2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上働いた月が12回以上との条件があります。

ただし、その2年間で、負傷・疾病等の理由で引き続き30日以上賃金支払を受けていない場合、

これらの日数をこの期間に加えた日数分(最大4年)とすることができます。


22年11月前後まで賃金の支給を受けていない可能性があるので、

予定通りでは25年7月26日から育児休業開始となり、

そこから最大平成21年7月26日までさかのぼって

勤務の状況を確認すれば、給付金の支給の可能性があります。


基本手当を受けていれば、その決定の時までの計算です。



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

追加: 育児休業給付金

著者yamaraさん

2013年02月06日 17:39

分かりやすく説明して下さりありがとうございます。

1つ教えて下さい。
「22年11月前後まで賃金の支給を受けていない可能性があるの」というのは、何の支給でしょうか?
平成22年11月前後だと、調度産前休暇を頂いている時でして、産休手当ては貰っていました。
平成23年1月頃~平成23年12月まで第1子の育児休暇(育児手当)を貰っています。

平成21年7月26日までさかのぼりますと、今の仕事を続けている最中であり、
毎月11日以上は働いて平成22年10月8日まで通常の給料を頂いていました。

すいません。分かりにくい質問かと思いますが何卒よろしくお願いします。


Re: 追加: 育児休業給付金

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月06日 21:57

説明不足で申し訳ございません。


11月前後といったのは、出産が22年12月ということでしたので、

その前の産前休業がいつから取得されたのか不明であり、

11月前後といったまでのことです。


要は、第1子の産前休暇取得時から賃金は発生しなくなりますので、

平成23年7月26日までの2年にその期間の賃金をもらっていない期間は

丸々になるので、その期間2年が足されるというものです。


ですから、合計4年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上働いた月が12回以上と

このような条件に変更されることになります。

従って、平成21年7月26日から4年間の間、11日以上働いた月が12回以上の要件を

満たしていると推測されますので、

対象になるであろうと思われます。


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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

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育児休業給付金

著者yamaraさん

2013年02月07日 08:50

とても分かりやすく教えて下さり本当にありがとうございました。
ずっと気になっていたのですっきりしました。

本当にありがとうございました。

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