相談の広場
初めまして。育児休業給付金について教えて下さい。
私は、平成22年12月4日に第1子を産みました。
産休を貰い、確か平成23年1月下旬頃から育児休暇を今現在も貰っています。
そして、現在第2子を妊娠中です。平成25年6月30日が予定日です。
「育児休業給付金を受けるためには、休む前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、所定の雇用保険を納めていることが条件」とありますが、育児休暇中の期間も2年と含めるのでしょうか?
2人目は育児休業給付金は頂けるのでしょうか?
すいません。よろしくお願いします。
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育児休業給付金は、yamaraさんが言われている通り、
2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上働いた月が12回以上との条件があります。
ただし、その2年間で、負傷・疾病等の理由で引き続き30日以上賃金支払を受けていない場合、
これらの日数をこの期間に加えた日数分(最大4年)とすることができます。
22年11月前後まで賃金の支給を受けていない可能性があるので、
予定通りでは25年7月26日から育児休業開始となり、
そこから最大平成21年7月26日までさかのぼって
勤務の状況を確認すれば、給付金の支給の可能性があります。
※基本手当を受けていれば、その決定の時までの計算です。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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説明不足で申し訳ございません。
11月前後といったのは、出産が22年12月ということでしたので、
その前の産前休業がいつから取得されたのか不明であり、
11月前後といったまでのことです。
要は、第1子の産前休暇取得時から賃金は発生しなくなりますので、
平成23年7月26日までの2年にその期間の賃金をもらっていない期間は
丸々になるので、その期間2年が足されるというものです。
ですから、合計4年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上働いた月が12回以上と
このような条件に変更されることになります。
従って、平成21年7月26日から4年間の間、11日以上働いた月が12回以上の要件を
満たしていると推測されますので、
対象になるであろうと思われます。
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