相談の広場
自動車整備販売業の個人事業者です。
今回、新車取得価格150万で6年以上経過した社有車を売却しました。
簿価が、5万で売却価格が、60万です。
その場合、総合譲渡所得として、売却益を50万控除する方法と、
5万と60万との 差額を売り上げとして計上する2通りあるかと存じます。
どちらで処理するか、迷ってます。
なお、10万以下の下取り車を代車等で利用する場合、支払い時は、仕入れ、
売却時は、売り上げにしてます。
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