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営業用車両の売却時の処理について

著者 コギソ さん

最終更新日:2013年01月31日 19:53

自動車整備販売業の個人事業者です。
今回、新車取得価格150万で6年以上経過した社有車を売却しました。
簿価が、5万で売却価格が、60万です。
その場合、総合譲渡所得として、売却益を50万控除する方法と、
5万と60万との 差額を売り上げとして計上する2通りあるかと存じます。
どちらで処理するか、迷ってます。
なお、10万以下の下取り車を代車等で利用する場合、支払い時は、仕入れ、
売却時は、売り上げにしてます。


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Re: 営業用車両の売却時の処理について

著者奇ムスコさん

2013年02月06日 20:47

棚卸資産等に該当しないこの車両(事業用資産)の売却は譲渡所得(総合譲渡・長期=6年保有)で申告することになると思います。


> 自動車整備販売業の個人事業者です。
> 今回、新車取得価格150万で6年以上経過した社有車を売却しました。
> 簿価が、5万で売却価格が、60万です。
> その場合、総合譲渡所得として、売却益を50万控除する方法と、
> 5万と60万との 差額を売り上げとして計上する2通りあるかと存じます。
> どちらで処理するか、迷ってます。
> なお、10万以下の下取り車を代車等で利用する場合、支払い時は、仕入れ、
> 売却時は、売り上げにしてます。
>
>
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Re: 営業用車両の売却時の処理について

著者コギソさん

2013年02月12日 21:39

> 自動車整備販売業の個人事業者です。
> 今回、新車取得価格150万で6年以上経過した社有車を売却しました。
> 簿価が、5万で売却価格が、60万です。
> その場合、総合譲渡所得として、売却益を50万控除する方法と、
> 5万と60万との 差額を売り上げとして計上する2通りあるかと存じます。
> どちらで処理するか、迷ってます。
> なお、10万以下の下取り車を代車等で利用する場合、支払い時は、仕入れ、
> 売却時は、売り上げにしてます。
>
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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