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著者 大きな種 さん
最終更新日:2013年02月14日 18:32
アルバイトの就業規則を作成中です。 社員の就業規則には、(休日)を定める規則があるのですが、アルバイトさんは、各自、出勤が曜日で定められているので、アルバイトの休日と言う考え方がありません。 従って、アルバイトの就業規則には(休日)についての記載をせず、 (出勤日)各自、決められた曜日に出勤すること。 という記載をしてもいいものでしょうか?
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著者いつかいりさん
2013年02月16日 04:57
一斉に「全員休み」という考えがないだけで、勤務日でない日は労働法で言うところの「休日」です。「休憩時間」とは違い、全員一斉に与える義務はなく、法の定め(週当たりの休日数、労働時間数)に反しなければ個人ごとに設定できます。 ただ休日の定めは就業規則の絶対記載事項ですので、御社の規則性を文字にするに一工夫が必要でしょう。例として 「アルバイト員の休日については、毎週日曜日を起算日とする1週間ごとに2日以上、1年間に130日以上となるように指定する。その場合、指定は月間休日(勤務)カレンダーに定め、毎月の初日の3日前までに各従業員に書面で通知する。」
著者大きな種さん
2013年02月16日 08:09
いつかいり様 回答ありがとうございました。 具体的な例を挙げて頂いて、よくわかりました。
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