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労務管理

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派遣社員の社会保険加入について

著者 じぇいの さん

最終更新日:2007年01月22日 18:48

派遣元会社で、入退社手続きをしております。
派遣元会社のスタンダードな入退社手続きを教えて下さい。

現在は、登録型派遣社員が就業するとすぐに、社会保険の加入の手続きをし、1ヶ月経過後に勤務表を添えて雇用保険加入の手続きを行っております。

ですが、就業してすぐに辞めるという者が多いので、実際はどういった形で運用されているのか皆様のお知恵をお借りしたく質問させて頂きました。

社会保険の「適用除外の該当者」として
『2月以内の期間を定めて使用される者』
というのがありますので、1年以上の雇用見込みがあるにも関わらず2ヶ月以内の期間を最初の契約期間として、2ヶ月間社会保険に加入させないで、2ヶ月経過後に加入させるという形で運用されているのでしょうか?

この場合雇用保険も同じタイミングで2ヵ月後に加入ということになりますでしょうか?

職安では、雇用形態に関わらず「1年以上就労の見込みがある者は入社日が資格取得の日となります」との事ですので
その辺をどうしたらいいものかと迷っております。

また派遣社員について、一般の期間の定めのない労働者との事務手続きの違いが他にもありましたら併せて教えて頂けませんでしょうか?

よろしくお願い致します。

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