相談の広場
いつも大変お世話になっております。
別居中の母親(63才)を扶養に入れる場合、健康保険(協会けんぽ)も
税法上の扶養にも、仕送りしたお金は母親の年収として計算し扶養認定
をしないとダメでしょうか。
現在、母親は一人暮らし・年金(年:600,000円)・パート収入(年:900,000円)
母親の収入以上の仕送りをしなくては扶養には認められませんか?
それだと、収入オーバーでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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基本的に、親族から受ける生活の為に必要な仕送りの収入は非課税所得となります。
(所得税法9条)
健康保険(協会けんぽ)については保険者に確認が必要ですが、概ね同様でしょう。
生計を一にする判断に、税法上は仕送りの金額は定められておりませんので社会通念的に認められる範囲であれば問題ないでしょう。
(極論ですが1,000円などは認められない可能性もあるかもしれません)
健康保険(協会けんぽ)については保険者に確認が必要です。
その方の収入の半分以上の仕送りが必要という協会も伺った事がありますので。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 別居中の母親(63才)を扶養に入れる場合、健康保険(協会けんぽ)も
> 税法上の扶養にも、仕送りしたお金は母親の年収として計算し扶養認定
> をしないとダメでしょうか。
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> 現在、母親は一人暮らし・年金(年:600,000円)・パート収入(年:900,000円)
>
> 母親の収入以上の仕送りをしなくては扶養には認められませんか?
> それだと、収入オーバーでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは。
税法上の扶養は詳しくないので割愛します。
健康保険(協会けんぽ)上の扶養ですが、
1.75歳未満であること
2.年収130万円未満(年金受給者の場合は180万円未満)であること
3.別居の場合は、対象者の年収が被保険者からの仕送り額を下回っていること
(※「被保険者の年収の半分未満であること」という条件もあるのですが、世帯の生計状況によっては半分を超えていても、被保険者の年収を下回っていればOKな場合もあるので、この条件は除きました。)
4.扶養に入れようとする人自身が被保険者となる要件を満たしていないこと
が要件となっています。
1~4の全てを満たさなければなりません。
また、収入証明書類の添付が義務付けられています。
年金受給者であれば、年金支給額がわかる書類のコピー。
給与所得者であれば、扶養に入れようとする日から遡って3ヶ月間の給与明細のコピー。
別居の場合には、上記に加えて「仕送り額がわかる書類(通帳のコピーや、振込明細のコピーなど)」が必要になります。
同居の被扶養者については、税法上の被扶養者である場合に限り、収入証明書類の添付が省略できますが、別居の被扶養者については、「対象者の年収が被保険者からの仕送り額を下回っていること」を証明しなければならないため、収入証明書類の省略はできません。
次に仕送りについてですが、管轄の年金事務所に確認したところ、
「被保険者から扶養に入れようとする人への仕送り額は年収の判断材料に含めませんが、その他に被保険者以外の人(例えば他の兄弟姉妹から)が仕送りをしている場合には、他の人からの仕送り額は年収の判断材料に含めます。」
ということでした。
たとえば、ご質問例の社員さんが3人兄弟で、
・Aさんは、お母さんが入所している施設の入居費用として、月8万円を支払っている。
・Bさんは、毎月2万円をお母さんに仕送りしている。
・Cさんは、毎月ではないけれども、年2回の賞与時にそれぞれ10万円ずつ仕送りしている。
という状況において、Aさんがお母さんを扶養に入れようとした時には、Bさんからの仕送り額(2万×12ヶ月=24万円)とCさんからの仕送り額(10万×2回=20万円)は、お母さんの年収判断に含まれるということです。
この場合のお母さんの年収は、
・年金:60万円
・パート収入:90万円
・他の兄弟2人からの仕送り:44万円
=合計194万円
となり、「年収180万未満」という要件を満たせません。
また、Aさんからの仕送り額は8万円×12ヶ月=96万円ですので、「対象者の年収が被保険者からの仕送り額を下回っていること」という条件も満たせません。
なので、扶養には入れられないということになります。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
最終的な認定は、保険者(健康保険組合)が行うことなので、絶対大丈夫・・・とは言い切れませんが、他の要件(年収180万未満で、被保険者の年収の半分未満又は、半分を超えていても、被保険者の年収を上回っておらず、実質的に被保険者が生計維持の中心的存在であると認められること)を満たしているのなら、個人的には認められそうな気がします。
ただし、他に収入のある家族がいなければ、の話です。
扶養の優先順位は同居親族の方が上なので、たとえば、お母さんがお父さんと同居している場合は、別居の息子さんの扶養に入ることは認められないかもしれません。
お母さんはお一人で暮らしているのでしょうか?
それとも、お父さんと暮らしていて、お父さんの方は収入要件が満たせないため、お母さんだけでも扶養に入れたいというお話なんでしょうか?
そのあたりも判断材料として重要だと思います。
間違いないところが知りたいなら、やはり保険者に問い合わせるのが一番です。
「被保険者から扶養に入れようとする人への仕送り額は年収の判断材料に含めませんが、その他に被保険者以外の人(例えば他の兄弟姉妹から)が仕送りをしている場合には、他の人からの仕送り額は年収の判断材料に含めます。」
というのですから、同様に、社員さんの年収から仕送り額を差し引いて・・・というふうにはならないと思いますよ。
それを考え始めると、堂々巡りになってしまいます。
1.75歳未満であること=○
2.年収130万円未満(年金受給者の場合は180万円未満)であること=○
年金(年:600,000円)・パート収入(年:900,000円)=150万円ですから、180万円未満です。
3.別居の場合は、対象者の年収が被保険者からの仕送り額を下回っていること=△
「被保険者の年収の半分を超えないか、被保険者の年収の半分を超えていても、被保険者の年収を上回っておらず、実質的に被保険者が生計維持の中心的存在であると認められること」という要件を満たすのかどうかがちょっと疑わしいというか、心配な点です。
お母さんがパートを辞め、年金収入だけだとしたら、問題なく扶養者認定されるのではないかと思うのですが・・・。
仮に社員さんの月収が400万÷12ヶ月=30万円(※普通に割ると333333.33....とエンドレスなので、月給30万+賞与40万として考えました)だとして、税金とか保険料を差し引くと、手取りは確実に30万円を切りますよね?
その中から125000円と言うことは、ほぼ半分近い額をお母さんに仕送りして、ご自身は生活できるのか?という観点から判断されると、ちょっと難しいかもしれません。
また「下回っていること」という点も心配です。
125000円×12ヶ月=150万円ということは、現在のお母さんの年収と同額なので、「下回っていない」と言われてしまうかも。
4.扶養に入れようとする人自身が被保険者となる要件を満たしていないこと=?
お母さんご自身が、被保険者として加入しなければならないような勤務日数・勤務時数で働いていないとしたら大丈夫ですが、それは書き込みからはわかりませんでした。
色々考えてみましたが、やはり確実なのは保険者に確認することです。
いくら一介の事務手続き担当者が大丈夫だと思う、と言ったところで、保険者が認めませんと言ったらそれまでですから。
-修正-
4の要件に関する書き込みに誤りがあったので、訂正します。
誤「被保険者として加入しなければならないような勤務日数・勤務時数で働いているとしたら」
正「被保険者として加入しなければならないような勤務日数・勤務時数で働いていないとしたら」
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